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共済・保険の種類

埼玉県民共済:新型火災共済の水災などによる自然災害などで適用される補償内容

7月に熊本などで豪雨による”激甚災害”があり大変な被害があり、今も尚、苦しい思いをしている方々がたくさんいらっしゃいます。毎年、豪雨による被害が増え続けていて、いつどこで水害が起こるかわかりません。万が一に備えて、保険にご加入している方は多いです。

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が埼玉県民共済:新型火災共済の水災内容をご紹介しております。(2020.08の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

埼玉県民共済:新型火災共済

ご加入の対象
自分の家にお住まいの方「住宅」・「家財」の両方にご加入できます
住居を借りている方………「家財」のみにご加入できます
住居を貸している方………「住宅」のみにご加入できます

風水害等見舞共済金

ご加入の住宅(付属建物等を除く)またはご加入の家財が風水 害等により10万円を超える損害または床上浸水を被った場合 は、ご加入額に応じて以下の見舞共済金をお支払いしています。

風水害等による損害には、住宅の欠陥および老朽化による損害ならびに それらに伴う雨もり等(その風水害等を直接の原因とした住宅外部の壊 れ、亀裂、傷、傾斜、変形およびずれに起因しない吹き込み、浸み込み、 漏入等による住宅内部のみの損害をいう)による損害は含まれません。

家財のみに加入されている方が住宅に一部破損の損害を被った場合、 または住宅のみに加入されている方が家財に一部破損の損害を被った 場合は、見舞共済金のお支払いの対象となりません。

床上浸水については、全壊・流失の場合を除き、次の基準にて見舞共済 金をお支払いしています。なお、1回の風水害等により一部破損と床上浸水 が重複して発生した場合は、見舞共済金を重複してお支払いすること はできません。この場合には、計算されたそれぞれの共済金額のうち最 も高い金額にて共済金をお支払いしています。

付属建物等が風水害等により10万円を超える損害を被った場 合、一律5万円をお支払いしています。ただし、家財のみにご加入の場 合や、ご加入の住宅が全壊・流失の損害を被った場合を除きます。

複数の風水害等により損害があった場合で、先に発生した損害を修復していないときは、1回の共済金の支払事由とみなし、 最終的な損害の程度に基づき見舞共済金をお支払いしています。

詳しくは、
出典:”共済制度のご案内”(新型火災共済)をご確認ください。

足立区大三工業株式会社はお客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意です。(戸建・マンション)
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