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共済・保険の種類

埼玉県民共済:新型火災共済の水災などによる自然災害などで適用される補償内容 

埼玉県では台風2号の影響で6月2日から3日にかけて記録的豪雨によって冠水となる地域があり、大変大きな被害がありました。
床上浸水が越谷市では約500件、松伏町で約100件、そのほかの市でも戸田市、草加市、三郷市でもありました。また床下浸水は、越谷市で約2400件、松伏町で約700件、草加市、三郷市、ふじみ野市でもありました。
浸水した数字を見てもわかるように越谷市は最も被害が大きく、市内を流れる新方川周辺地域で、排水が雨量に追い付かずに建物などに浸水する”内水氾濫”が発生したみられます。
”内水氾濫”…下水道等の排水施設の能力を超えた雨が降った時、雨水の排水先の河川の水位が高くなった時などに、雨水が排水できなくなり浸水する現象を”内水氾濫”です。下水道や水路等から雨水があふれだし、浸水被害が発生してしまいます。
この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が埼玉県民共済:新型火災共済の水災をご紹介しております。(2023.6の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

新型火災共済の特徴

●住宅や家財をお手頃な掛金で保障。
●修復あるいは買い替えできる価額で保障。
●風水雪害や地震等にはお見舞金。
臨時費用、焼死等、持ち出し家財、失火見舞費用、借家修復、漏水見舞費用、地震等、風水雪害などの
損害を被った場合はお見舞(見舞共済金等)の対象となります。
●スピーディーなお支払いを目指しています。
●期末の剰余金は「割戻金」でお戻しします。

風水雪害

床上浸水・風水雪害による10万円を超える損害を被ったとき最高600万円まで
※1回の風水害等または1回の地震等による共済金の支払事由の発生がこの会(全国生協連)の総支払限度額(令和4年4月1日現在、風水害等は850億円、地震等は3,000億円、この限度額は変更されることがあります。)を超えるときなどは、共済金を削減してお支払いしています。
詳しい内容は、
新型火災共済(風水害)のQ&A
Q.台風等風水害による損害は保障の対象となりますか?
A.
(1) ご加入の住宅(付属建物等を除く)またはご加入の家財が風水害等により10万円を超える損害または床上浸水を被った場合は、ご加入額に応じて風水害等見舞共済金をお支払いします。
(2) 付属建物等が風水害等により10万円を超える損害を被った場合は、一律5万円の風水害等見舞共済金をお支払いしています。
※「付属建物等」とは、門、塀、納屋、物置、カーポートなどをいいます。
※1回の風水害等による共済金の支払事由の発生がこの会(全国生協連)の総支払限度額(令和4年4月1日現在、風水害等は850億円に設定しています。この限度額は変更されることがあります。)を超えるときなどは、共済金を削減してお支払いしています。
詳しい内容は、
出典:”埼玉県民共済:新型火災共済”をご確認ください。
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