都民共済:新型火災共済の落雷などによる自然災害などで適用される補償内容
落雷による被害は火災保険で補償が受けられるのでしょうか?
落雷が原因で自宅が火事になった場合は、火災保険の対象となる保険が多いです。
この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が都民共済:新型火災共済の落雷をご紹介しております。(2020.07の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)
新型火災共済 加入の対象
加入される組合のある都道府県内にお住まいかまたは勤務地がある方です。ご加入 の対象は、ご加入者またはそのご家族が所有され、現在、人が住んでいる「住宅」とご加入者やご家族が住んでいる 住宅内の「所有家財」です。
◇自分の家にお住まいの方→「住宅」・「家財」の両方にご加入できます。
◇住居を借りている方→「家財」のみにご加入できます。
◇住居を貸している方→「住宅」のみにご加入できます。
小さな掛金で住宅や家財を手厚く保障
火災の保障だけではありません。様々なリスクから住まいをお守りしています。
・火災
・消防破壊、消防冠水
・破裂、爆発
・車両の衝突
・落雷
・地震(新型火災共済に付加して、お申し込 みいただけます。)
など
詳しい内容は、
出典:都民共済 ”制度のご案内” ご参照下さい。
落雷事例
◯テレビアンテナに雷が落ち、テレビ・電話・冷蔵庫などが故障した。
など
加入内容によってお支払いされています。
Q&A
Q.家財のみでも加入できますか?
A. ご加入いただけます。家財は焼失以外にも消火時に冠水したり、破損して使用不能になることが多々あります。住宅新築時に住宅は共済や保険に加入しても、家財の保障に加入していなかった、という場合もあります。
また、借用住宅にお住まいで、貸主と賃貸借契約または 使用貸借契約を締結している方は、「借家人賠償責任特約」を付加することができます。貸主に対して法律上の損害賠償責任を負うことになった時に安心です。
Q.台風等風水害による損害は保障の対象となりますか?
A.ご加入の住宅(付属建物等を除く)またはご加入の家財が風水害等により10万円を超える損害または床上浸水を被った場合は、ご加入額に応じて風水害等見舞共済金をお支払いしています。
付属建物等が風水害等により10万円を超える損害を被った場合は、一律5万円の風水害等見舞共済金をお支払いします。
※「付属建物等」とは、門、塀、納屋、物置、カーポートなどをいいます。
※1回の風水害等による当該共済金の支払事由の発生がこの会の総支払限度額(2020年4月1日現在、850億円に設定しています。この限度額は変更されることがあります。)を超えるときなどは、見舞共済金を削減してお支払いしています。
足立区大三工業株式会社はお客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意です。(戸建・マンション)
屋根の修理・吹き替え工事・防水工事・外壁塗装・屋根塗装・装工事・水廻り工事他までお住いの事は全てお任せ!