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共済・保険の種類

都民共済:新型火災共済の落雷などによる自然災害などで適用される補償内容

火災保険で落雷による被害が起きた時、補償が受けられるのでしょうか?

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が都民共済:新型火災共済の落雷内容をご紹介しております。(2024.2の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

新型火災共済 保障内容とは

火災等共済金について
お支払いの対象となる事由
火災だけでなく、落雷被害・他人の住居からの水もれ・車両の衝突など様々なリスクに対応します。
火災
消防破壊・消防冠水
破裂・爆発
車両の衝突
落雷
他人の住居からの水もれ
突発的な第三者の直接加害行為(損害額が5万円未満のものを除く)
建物外部からの物体の
落下・飛来
ご加入の対象
ご加入の対象は、住宅の所有によって異なります。
住宅家財
自分の家(持ち家)・別棟
住宅
貸している家
家財
借りている家
事例(落雷)
・テレビアンテナに雷が落ち、テレビ・電話・冷蔵庫などが故障した。
※臨時費用共済金はご加入の住宅または家財の火災等に伴う、生活上の臨時の支出に充てるために要する額として、1回の共済金の支払事由につき200万円を限度に、その火災等共済金の20%の額を臨時費用共済金としてお支払いしています。
よくある質問
Q.加入できる対象を教えてください。
A.
[住宅]
ご加入者やご加入者と生計を一にする親族(2親等内)が所有し、現在、人が住んでいる日本国内の住宅(貸している住宅も含む)です。
[家財]
ご加入者やご加入者と生計を一にする親族(2親等内)が住んでいる住宅内の所有家財です。
[店舗等併用住宅(事務所・店舗その他これに類する用途を兼ねる住宅)]
ご加入される住宅の用途が「店舗等の併用住宅」で店舗等部分(居住と共用の部分を含む)が「20坪以上」または「居住部分(店舗等と共用の部分を除く。以下同じ)の面積を超える」場合は、居住部分のみが保障の対象となりますので居住部分の坪数をお申し込みください。
[対象にならない物の一例]
・住宅
法人名義および店舗のみの物件、空き家、別荘、土地に定着していない建造物等、営業目的に使用している物置・納屋など
・家財
通貨、貴金属、自動車、自動二輪(総排気量125ccを超えるもの)、動植物など
Q.台風等風水害による損害は保障の対象となりますか?
A.
(1)ご加入の住宅(付属建物等を除く)またはご加入の家財が風水害等により10万円を超える損害または床上浸水を被った場合は、ご加入額に応じて風水害等見舞共済金をお支払いしています。
(2)付属建物等が風水害等により10万円を超える損害を被った場合は、一律5万円の風水害等見舞共済金をお支払いしています。
※「付属建物等」とは、門、塀、納屋、物置、カーポートなどをいいます。
※1回の風水害等による当該共済金の支払事由の発生がこの会の総支払限度額(2023年4月1日現在、850億円に設定しています。この限度額は変更されることがあります。)を超えるときなどは、見舞共済金を削減してお支払いしています。
"足立区大三工業株式会社はお客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意です。(戸建・マンション)
屋根の修理・吹き替え工事・防水工事・外壁塗装・屋根塗装・装工事・水廻り工事他までお住いの事は全てお任せ!"
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