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共済・保険の種類

埼玉県民共済:新型火災共済の”風災”などによる自然災害などで適用される補償内容

以前よりも風による被害が増えたように思います。風によって、例えば、ベランダが破損した!屋根の瓦が飛んで行ってしまった!外壁が倒れてしまった!など被害は様々あります。

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が埼玉県民共済:新型火災共済の風災内容をご紹介しております。(2020.06の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

新型火災共済
埼玉県内にお住まいか職場がある方がお申し込みいただけます。
ご加入の対象は、ご加入者またはそのご家族が所有され、現在、人が住んでいる「住宅」とご加入者やご家族が住んでいる住宅内の「所有家財」です。
火災はもちろん、それ以外にも保障されます。

お見舞(見舞共済金等)の対象となる災害について

風水雪害
ご加入の住宅(付属建物等を除く)または、ご加入の家財が風水害等により10万円を超える損害または床上浸水を被った場合は、ご加入額に応じて以下の見舞共済金をお支払いしています。最高600万円まで

他には、
臨時費用
焼死等
持ち出し家財
失火見舞費用
借家修復
漏水見舞費用
地震等

お支払い事例
◯風水害
台風により自宅の瓦が飛んでしまった。
住宅 2,000万円 + 家財 1,200万円に、
ご加入の場合
風水害等見舞共済金
損害審査額(80万円)に対する見舞金として40万円

Q&A
Q台風等風水害による損害は保障の対象となりますか?
A・ご加入の住宅(付属建物等を除く)またはご加入の家財が風水害等により10万円を超える損害または床上浸水を被った場合は、ご加入額に応じて風水害等見舞共済金をお支払いしています。
・付属建物等が風水害等により10万円を超える損害を被った場合は、一律5万円の風水害等見舞共済金をお支払いしています。
※「付属建物等」とは、門、塀、納屋、物置、カーポートなどをいいます。
1回の風水害等による共済金の支払事由の発生がこの会(全国生協連)の総支払限度額(平成3141日現在、風水害等は850億円に設定しています。この限度額は変更されることがあります。)を超えるときなどは、共済金を削減してお支払いしています。

詳しい内容は、

出典:埼玉県民共済:新型火災共済 ホームページ

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