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北区 : 住宅改造費助成とは

さまざまな助成制度が区や市では行われています。
北区では住宅改造費助成という助成がありますが、どのような制度なのでしょうか。
どのような方が対象で受けられる条件や注意点など見ていきましょう。

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業令和5年 北区:住宅改造費助成とはをご紹介しております。(2023.11の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

 

北区の住宅改造費助成とは

北区では、既存の住宅環境では日常生活を送ることが出来ない65歳以上の方に対して、自立した日常生活の支援、要介護 状態の予防および悪化防止、介護負担の軽減等の目的のために、住宅改造に要する費用を助成しています。

手すりの取り付け、床段差の解消、滑りの防止等床材の変更、引き戸等扉の取り替え、便器の洋式化、浴槽の取り替え、流し・洗面台の取り替えなどの住宅改造費について助成します。(老朽化にともなう取り替え、新築時の設置、工事着工後の申請等は対象となりません。)

■対象
・北区に居住する65歳以上の方
・介護保険の認定申請をしている方(要支援、要介護、非該当(自立)の方)
・住宅改造が必要と認められる方(介護保険の要支援、要介護に認定された方は、介護保険が優先します。)

■費用
助成対象額の1割から3割が自己負担になります。また、減免の制度もあります。(助成額を超えた部分および対象外工事については全額が自己負担になります。)

■手続
必ず事前に担当地域の高齢者あんしんセンターへご相談ください。ご自宅を訪問し要件を確認します。
(介護保険による住宅改修は、ケアマネジャー等にご相談ください。)

助成の種目
・手すりの取り付け
・段差の解消
・滑りの防止
移動の円滑化のための床材の変更
・引き戸等への扉の取り替え
・洋式便器等への便器の取り替え
・浴槽の取り替え
・流し・洗面台の取り替え
・便器の洋式化
注意:介護保険判定結果によって受けられる助成の種目は異なります。

 

利用にあたっての注意点

・工事着工前の申請が必要です。着工後の申請は無効です。決定通知書が到着してから工事を開始してください。
・区の制度については、既存の設備では身体状況において使用できない場合に限ります。
・ 老朽化に伴う取り替え、新築工事に併せ施工するものは対象外です。
・福祉用具で対応できるものは、福祉用具を利用することを優先します。

 

詳しい内容は、
出典:北区ホームページ”住宅改造費助成”をご確認下さい。

出典:北区ホームページ”高齢者住宅改造費助成事業のご案内”をご確認下さい。

 

 

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