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令和4年 北区の住宅改造費助成とは

区や市では、さまざまな助成制度があります。
北区の住宅改造費助成とは、どのような制度なのでしょうか。
またどんな方が対象なのか条件、注意点など見ていきましょう。

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が令和4年 北区の住宅改造費助成をご紹介しております。(2022.11の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

北区 住宅改造費助とは

北区では、既存の住宅環境では日常生活を送ることが出来ない65歳以上の方に対して、自立した日常生活の支 援、要介護状態の予防および悪化防止、介護負担の軽減等の目的のために、住宅改造に要する費用を助成しています。

手すりの取り付け、床段差の解消、滑りの防止等床材の変更、引き戸等扉の取り替え、便器の洋式化、浴槽の取り替え、流し・洗面台の取り替えなどの住宅改造費について助成しています。(老朽化にともなう取り替え、新築時の設置、工事着工後の申請等は対象となりません。)


対象
以下のすべてに該当する方  
北区に住所のある65歳以上の在宅の方で、住宅改造が必要と認められた方  
介護保険の要介護認定を受けた方(非該当も含む)


手続
必ず事前に担当地域の高齢者あんしんセンターへご相談ください。ご自宅を訪問し要件を確認します。


介護保険制度との関係
制度別 介護保険判定結果要支援 1・2 要介護 1~5
区の制度介護予防住宅改造×
区の制度設備改造◯
介護保険の制度

制度別 介護保険判定結果介護保険非該当と判定された方
区の制度介護予防住宅改造◯
区の制度設備改造×
介護保険の制度→×

制度別 介護保険判定結果要介護認定を受けていない方
区の制度介護予防住宅改造×
区の制度設備改造×
介護保険の制度→×


費用
助成対象額の1割から3割が自己負担になります。また、減免の制度もあります。(助成額を超えた部分および対象外工事については全額が自己負担になります。)

利用にあたっての注意点
・工事着工前の申請が必要です。着工後の申請は無効です。
・区の制度については、既存の設備では身体状況において使用できない場合に限ります。
・老朽化に伴う取り替え、新築工事に併せ施工するものは対象外です。
・福祉用具で対応できるものは、福祉用具を利用することを優先します。

詳しい内容は、
出典:北区ホームページ”住宅改造費助成”をご確認下さい。

出典:北区ホームページ”高齢者住宅改造費助成事業のご案内”をご確認下さい。

 

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