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共済・保険の種類

こくみん共済:住まいる共済の水災などによる自然災害などで適用される補償内容

ここ数年ゲリラ雷雨で被害にあう地域が以前よりも増えたように思います。
2023年9月20日に関東地方を襲ったゲリラ豪雨があり、千葉県では我孫子市や柏市などで住宅の浸水や道路が陥没するなどの被害がありました。県や市からによりますと柏市では30棟、我孫子市で42棟の住宅などの建物に浸水被害などが確認されたそうです。
特に被害の大きかった我孫子市でそのエリアでは浸水した軒先の掃除、水に浸かってしまった家具などを整理する人の姿もみられたそうです。
この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業がこくみん共済:住まいる共済の水災内容をご紹介しております。(2023.12の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

住まいる共済    災害ごとの保障内容-風水害などのときの保障

風水害などのときの保障内容
風水害等共済金(火災共済) 
風水害等共済金(自然災害共済◉) 
臨時費用共済金(火災共済)
 
火災共済に自然災害共済をプラスして加入している場合は、それぞれの”風水害等共済金”を合算して損害の額を超えない範囲でお支払いしています。
※マンション構造専用(風水害保障なしタイプ)について…“◉”がついている共済金は、風水害等による損害の場合は対象外となります。
お支払いの対象となる支払い事由
下記の被災時に共済金をお支払いしています。
・突風・旋風(竜巻含む)
台風・暴雨風・豪雨・長雨
・洪水・高波・高潮
・降雪・雪崩・降ひょう
上記による地すべり、または土砂崩れ
よくある質問
Q.火災共済について、台風で屋根瓦が破損した場合に風水害等共済金が請求できる条件を教えてください。
A.火災共済のご契約があり、共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物が台風などの風水害等により損壊し、建物の損害額が10万円を超える場合には風水害等共済金のお支払いの対象となります。ただし、損害額の全額を保障するものではありません。
Q.突然のゲリラ豪雨で浸水被害を受けた場合、共済金を請求できる条件を教えてください。
A.床下浸水の被害では共済金のお支払いの対象となりません。風水害等により家屋内が浸水し、居住の用に供する部分の床面を超える場合や地盤面から45cmを超える場合などの「床上浸水」になった場合に共済金のお支払いの対象となります。
※お客様の被害が「床上浸水」にあたるかどうかは浸水の場所や状況などにもよります。
"足立区大三工業株式会社はお客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意です。(戸建・マンション)
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