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共済・保険の種類

AIG損保:ホームプロテクト総合保険の不測かつ突発的な事故による適用される補償内容

ご自宅で突発的な事故があった時、火災保険で補償する事が出来るのでしょうか?1
この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業がAIG損保:ホームプロテクト総合保険の不測かつ突発的な事故をご紹介しております。(2023.6の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

ホームプロテクト総合保険

主なご契約プランは、A~Dプランまであります。
"不測かつ突発的な事故"は、AプランとBプランに含まれています。

不測かつ突発的な事故(破損、汚損など)

不測かつ突発的な事故(注1)によって保険の対象である建物または家財について損害が発生した場合
損害の額から自己負担額(ご契約条件により1万円、5万円または10万円)を差し引いて保険金※をお支払いしています。
※保険の対象が家財の場合は30万円が限度となります。
事故例
・家具をぶつけてドアを壊してしまった。
・誤ってテレビを倒し、壊してしまった。
保険金をお支払いできない主な場合
・ご契約者や被保険者等の故意、重大な過失または法令違反によって生じた損害
・ 保険の対象である家財または保険の対象である建物の鍵が保険証券記載の建物の屋外にある間にそれぞれに生じた盗難(敷地内に
所在する宅配物に生じた事故を除きます。)
・保険の対象の置き忘れや紛失による損害
・ 保険の対象の欠陥による損害
・保険の対象である建物の鍵の置き忘れ、紛失または盗難により生じたドアの錠の損害
・ 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵
もしくは自然発熱の損害
・ねずみ食い、虫食い等による損害
・保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観
上の損傷または汚損で、保険の対象ごとにそれが有する機能の喪失または低下を伴わない損害
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波により生じた損害(地震火災費用保険金を除きます。)              
など
不測かつ突発的な事故(破損、汚損など)については、上記のほか次の
いずれかに該当する損害に対しても、保険金をお支払いできません。
・不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない電気的、機械的な事故によって生じた損害
・ 詐欺、横領によって生じた損害
・ 土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害
・ 電球、ブラウン管等の管球類のみに生じた損害
・風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込み、浸み込み、漏入またはこれらのものの混入により生じた損害
・凍結により保険の対象である建物の給排水設備に生じた損害。ただし、その給排水設備の損壊を伴う損害は除きます。
・ コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器等に生じた損害
・ 移動体通信端末機器および携帯式電子機器(携帯電話、スマートフォン、タブレット端末、ポータブルカーナビゲーション、電子式航法装置、ウェアラブル
端末、ラップトップまたはノート型のパソコン、携帯ゲーム機、電子ブックリーダー、電子手帳、電子辞書等)ならびにこれらの付属品について生じた損害
・ドローンその他の無人航空機、模型航空機(遠隔操作または自動操縦により飛行させることができるもの)およびラジオコントロール
模型ならびにこれらの付属品について生じた損害            
など
保険の対象
専用住宅または併用住宅(事務所兼住宅など)の建物およびそれらに収容される家財を保険の対象とすることができます。
また、敷地内に所在する宅配物は家財に含みます。
※建物のみのご契約では、家財は補償されていません。
・ 建物のみ
・ 家財のみ
・ 建物と家財の両方
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