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共済・保険の種類

ジェイアイ損保:地震などによる自然災害などで適用される補償内容

地震は、いつ起こるかわかりません。ついこの間、5月5日に石川県能登地方を震源とする地震があり、その後も5月11日に千葉県木更津市で震度5強の地震がありました。千葉県では、瓦屋根が揺れで落ちて散乱してしまったり壁や天井の一部が破損したなどの被害がありました。

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業がジェイアイ損保:住まいの火災保険の地震保険内容をご紹介しております。(2023.5の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

ジェイアイ損保:地震保険

※2022年10月以降始期地震保険契約用

始めに知っておきたいこと
・住まいの火災保険では、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損壊・埋没・流失による損害だけでなく、地震等による火災(延焼・拡大も含みます。)損害はもちろん、火元の発生原因を問わず地震等で延焼・拡大した損害についても損害保険金をお支払いできません。これらの損害を補償するには、別途「地震保険」をご契約いただくことが必要となります。

・住まいの火災保険では、ご希望されない場合を除き、地震保険をあわせてご契約いただくことになっています。なお地震保険を単独で契約することはできません。

 

地震保険の対象とは

■対象となるもの(保険の対象)
・居住用建物(住居のみに使用される建物および併用住宅)
・居住用建物に収容されている家財(生活用動産)

■対象とならないもの
・店舗や事務所のみに使用されている建物
・営業用什器・備品や商品などの動産
・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、自動車(注)
・貴金属、宝石、書画、骨とう等で 1 個または 1 組の価額が30万円を超えるもの(注意)
・稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物(注意)
セットでご契約いただく住まいの火災保険の対象に含めている場合であっても、地震保険では
対象となりません。
※建物と家財のそれぞれでご契約いただく必要があります。保険の対象が建物だけの場合、建物に収
容されている家財に損害が生じても、保険金は支払われていません。

 

 

地震保険の補償内容とは

地震・噴火またはこれらによる津波(以下、「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって建物、家財に次の損害が生じた場合に保険金
をお支払いしています。
保険金は、実際の修理費ではなく、損害の程度(全損、大半損、小半損または
一部損)に応じて地震保険のご契約金額の一定割合(100%、60%、30%または5 %)をお支払いしています。

損害の程度(建物) →お支払いする保険金
全損のとき→建物の地震保険金額の全額[時価限度]
大半損のとき→建物の地震保険金額の60%[時価の60%限度]
小半損のとき→建物の地震保険金額の30%[時価の30%限度]
一部損のとき→建物の地震保険金額の 5 %[時価の 5 %限度]

損害の程度(家財) →お支払いする保険金
全 損のとき→家財の地震保険金額の全額[時価限度]
大半損のとき→家財の地震保険金額の60%[時価の60%限度]
小半損のとき→家財の地震保険金額の30%[時価の30%限度]
一部損のとき→家財の地震保険金額の 5 %[時価の5%限度]

 

保険金をお支払いできない主な場合

建物・家財が地震等により損害を受けても、地震等が発生した日の翌日から起
算して10日を経過した後に生じた損害や、保険の対象の紛失・盗難の場合には保
険金をお支払いできません。

 

詳しい内容は、
出典:ジェイアイ損保:地震保険ご契約のしおり(2022年10月改定版2022年10月以降始期地震保険契約用)をご確認下さい。

 

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