損保ジャパン:THE すまいの保険の破損・汚損などによる自然災害などで適用される補償内容
THE すまいの保険の破損・汚損〈不測かつ突発的な事故)では、うっかり起こしてしまった偶然な事故に備えて補償されています。どのプランなら補償されているのか詳しく見ていきましょう。
この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が損保ジャパン:THE すまいの保険(個人用火災総合保険)の”不測かつ突発的な事故”の内容をご紹介しております。(2022.11の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)
THE すまいの保険のプランとは
・幅広い補償で安心したい→ベーシック〈I型〉
・自然災害や盗難による損害をカバーしたいい→ベーシック〈II型〉
・火災や自然災害をメインにカバーしたい→ベーシック〈スリム〉
プランは、上記の3つのプランがあります。
”不測かつ突発的な事故”の補償が含まれているのは、ベーシック〈I型〉で他のプランでは補償されていません。
不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)
◻︎補償内容
日々の暮らしのなかで起こりがちな「うっかり」を補償しています。
「子どもが室内で遊んでいるときに、うっかりものを壊してしまった」「掃除中、掃除機をドアにぶつけて破損した」「家具の配置替えをしていて棚を倒してしまい、棚とテーブルが破損した」など、日常生活でのトラブルは絶えません。
建物が保険の対象の場合
うっかり起こしてしまった偶然な事故により建物が損害を受けた場合に、保険金をお支払いしています。
家財が保険の対象の場合
うっかり起こしてしまった偶然な事故により家財が損害を受けた場合に、保険金をお支払いしています。
※すり傷などの外観上の損傷または汚損であって、その機能に支障をきたさない損害は補償の対象となりません
◻︎こんなときでも補償されています
・掃除中に壁にものをぶつけて、壁を破損してしまった。※
・子どもが室内でボールを投げ、窓ガラスが破損してしまった。※
※建物が保険の対象に含まれる場合にかぎります。
※ベーシック(Ⅰ型)、ベーシック(Ⅰ型)水災なしにご加入の場合のみ補償しています。
破損・汚損のよくある質問
Q.破損・汚損の事故ではどういう損害のときに支払われていますか?
A.例えば以下のような不測かつ突発的な事故によって保険の対象が損害を受けた場合にお支払いしています。
ただし、凍結によって専用水道管について生じた損害などは除きます。(保険金をお支払いできない主な場合もご参照ください。)
<建物の場合>
・物を運んでいる時にバランスを崩してドアに当たりドアが破損した場合
・子どもが家の中でボール遊びをしていて自宅のガラスを割ってしまった場合 など
<家財の場合>
・掃除をしている時に誤って保険の対象となるテレビを倒して壊してしまった場合 など
※損害の額が自己負担額以下の場合は保険金の支払いの対象となりませんのでご注意ください。
なお、「不測かつ突発的な事故」については、ご契約内容によって自己負担額が異なります。
詳しい内容は、
出典:損保ジャパン:THE すまいの保険(個人用火災総合保険)の”不測かつ突発的な事故”をご確認下さい。
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