埼玉県民共済:新型火災共済の水災などによる自然災害などで適用される補償内容
7月28日埼玉県で”記録的短時間大雨情報”が発表され、寄居町、深谷市、美里町などの各地で大雨が降り、家が浸水したり、車が冠水して動けないなどさまざまな被害がありました。
この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が埼玉県民共済:新型火災共済の水災をご紹介しております。(2022.8の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)
埼玉県民共済:新型火災共済
(風水害や地震の時のお見舞金付)
大切な我が家を一瞬で失ってしまうのが火災。お手頃な掛金で住宅や家財の火災、落雷等多くの損害に幅広く保障が受けられます。保障(火災等共済金)は焼失した住宅や家財を修復または新しく購入できる価額を基準にしています。
保障(火災等共済金)の対象となる災害について
・火災
・消防破壊、消防冠水
・破裂、爆発
・車両の衝突
・落雷
火災等とは、火災、破裂、爆発、消防破壊・消防冠水、航空機の墜落、車両(ご加入者またはご加入者と生計を一にする親族が所有または運転する車両を除く)の衝突、突発的な第三者の直接加害行為(損害額5万円以上)や建物外部からの物体の落下・飛来などの不慮の災害(風水害等によるものおよびご加入者またはご加入者と生計を一にする親族の加害行為を除く)および落雷をいいます。なお、住宅の延床面積に対する被災面積の割合が70%以上の場合は全焼となります。(他人の住居からの水もれ・航空機の墜落などによる損害も火災等共済金の対象となります。)
お見舞(見舞共済金等)の対象となる災害について
■風水雪害
床上浸水・風水雪害による10万円を超える損害を被ったとき
■臨時費用
火災の際の仮住まいなど臨時の費用に
火災等共済金の20%
■焼死等
加入住宅の火災等でご加入者またはそのご家族が事故の日からその日を含めて180日以内に死亡・重度障害になられたとき
■持ち出し家財
加入住宅以外の建物内へ一時的に持ち出した家財が火災等により損害を受けたとき
(家財にご加入の場合)
家財のご加入額の20%の範囲内で
■失火見舞費用
加入住宅の火災、破裂、爆発で隣家等、第三者の建物や動産へ損害を与えたとき(火元失火)
ご加入額の20%の範囲内で隣家等
■借家修復
借家住まいでその家屋に火災等の損害を与えたとき
ご加入額の20%の範囲内で
■漏水見舞費用
階下等、第三者の建物や動産へ水ぬれ損害を与えたとき
ご加入額の20%の範囲内で階下等
■地震等
・地震等による加入住宅の半壊・半焼以上の損害に
ご加入額の5%の範囲内で最高300万円まで
・ご加入額が100万円以上の加入住宅が地震等により一部破損(20万円を超える損害)となった場合は、一律5万円
・地震等による加入住宅の被災を直接の原因として、ご加入者またはそのご家族が事故の日からその日を含めて180日以内に死亡・重度障害になられたとき
※1回の風水害等または1回の地震等による共済金の支払事由の発生がこの会(全国生協連)の総支払限度額(令和4年4月1日現在、風水害等は850億円、地震等は3,000億円、この限度額は変更されることがあります。)を超えるときなどは、共済金を削減してお支払いします。
※上記見舞共済金等の額は、損害の程度やご加入額・内容等により異なります。なお、加入住宅とは、ご加入の住宅またはご加入の家財を収容する住宅をいいます。また、ご家族とはご加入者と同一世帯に属する方をいいます。
新型火災共済のQ&A
Q.台風等風水害による損害は保障の対象となりますか?
A.
1.ご加入の住宅(付属建物等を除く)またはご加入の家財が風水害等により10万円を超える損害または床上浸水を被った場合は、ご加入額に応じて風水害等見舞共済金をお支払いしています。
2.付属建物等が風水害等により10万円を超える損害を被った場合は、一律5万円の風水害等見舞共済金をお支払いしています。
※「付属建物等」とは、門、塀、納屋、物置、カーポートなどをいいます。
※ 1回の風水害等による共済金の支払事由の発生がこの会(全国生協連)の総支払限度額(令和4年4月1日現在、風水害等は850億円に設定しています。この限度額は変更されることがあります。)を超えるときなどは、共済金を削減してお支払いしています。
詳しい内容は、
出典:埼玉県民共済 新型火災共済をご確認下さい。
出典:埼玉県民共済 ”新型火災共済 ご加入のしおり”をご確認下さい。
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