火災保険、地震保険の屋根・壁リフォーム修理なら足立区の大三工業

共済・保険の種類

AIG損保の地震保険で地震等による自然災害などで適用される補償内容

もしかしたら、ご加入している保険で、修繕費にあてられるかもしれません。自然災害が起きた際、保険で適用されるか知らずに自費でなおしてませんか?
この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業がAIG損保の地震保険内容をご紹介しております。(2020.04の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

地震保険

地震保険は、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没または流失による損害を補償しています。

火災保険では、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする損害は補償されません。地震保険もあわせてご契約いただくことをおすすめします。
地震保険は単独ではご契約できません。
住まいの火災保険にセットしてご契約ください。
本記載は保険期間の開始日が2019101日以降の契約のご説明です。

特長

特長1  居住建物またはその建物に収容されてる家財が対象となります。
居住用建物(住居のみに使用される建物および併用住宅)またはその建物に収容されている家財を対象に、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災損害等を補償しています。

特長2  政府と民間の損害保険会社が共同で運営している制度です。
「地震保険に関する法律」に基づいて、政府と民間の損害保険会社が共同で運営している公共性の高い制度です。 また 地震災害による被災者の生活の安定に寄与することを目的としています。
※地震保険は、民間の損害保険会社が契約募集・損害発生時における状況の確認や保険金の支払いなどの業務を行いますが、大地震発生時には巨額の保険金を支払う必要があるため、保険金の支払責任は政府と民間で負担しています。

保険の対象

居住用建物
住居のみに使用される建物および併用住宅

家財
自動車や1個または1組の価額が30万円を超える貴金属等を除きます。
※店舗や事務所のみに使用されている建物、およびその建物に収容されている営業用什器・備品や商品などの動産は保険の対象になりません。

補償内容

保険金をお支払いしてる場合
地震もしくは噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没または流失によって保険の対象である建物または家財に生じた損害が、「全損」「大半損」「小半損」または「一部損」に該当した場合に、保険金をお支払いします。保険金は、実際の修理費ではなく、損害の程度に応じて地震保険のご契約金額の一定割合(100%、60%、30%または5%)をお支払いしています。

保険金をお支払いできない主な場合
●ご契約者、被保険者等の故意もしくは重大な過失または法令違反による損害
●地震等の際における保険の対象の紛失または盗難
●戦争、内乱などによる損害
●地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害 など

詳しくは、出典:AIG損保の地震保険 ホームページ

足立区大三工業株式会社はお客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意です。(戸建・マンション)
屋根の修理・吹き替え工事・防水工事・外壁塗装・屋根塗装・内装工事・水廻り工事他までお住いの事は全てお任せ!

お電話でのお問い合わせ
メールでのお問い合わせ