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共済・保険の種類

JA共済:火災共済 いえの保障の火災などによる自然災害などで適用される補償内容

人災や自然災害からなる火災と様々です。
例えば、
落雷から建物に引火したもの
不審火によるもの など
火災の原因は、気をつけていても何がきっかけになるかわかりません。

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業がJA共済:火災共済 いえの保障の火災内容をご紹介しております。(2021.4の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

いえの保障

火災や落雷などの災害に備えられる住まいや家財の保障
住まいと家財の損害を幅広く保障しています。

火災共済金の主なお支払事由
火災
地震によるものを除きます。
落雷
破裂または爆発
建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両※もしくはその積載物の衝突もしくは接触
自然災害によるものを除きます。
給排水設備に生じた事故または被共済者以外の者が占有する戸室で生じた事故による水ぬれ
自然災害によるものを除きます。
盗難による損傷または汚損
盗取の損害は除きます。
騒じょうその他これに類似する集団行動に伴う暴力行為または破壊行為

 

家財の補償について
家財の保障は、建物とは別に”動産”を共済の対象としてご契約いただく必要があります。

 

火災共済金のほかにもさまざまな保障が受けられます。
◯失火見舞費用共済金
火災、破裂または爆発で他人の所有物に減失、損傷または汚損の障害が生じたときに、見舞費用として、1回の事故について被災世帯数×20万円をお支払しています。(共済金額の20%が限度)

◯損害防止費用共済金
火災等による損害の発生または拡大の防止のための消化活動に必要であった費用をお支払しています。

◯残存物とりかたずけ費用共済金
火災等で損害を受けたときに、残存物のとりこわし費用、とりかたずけ清掃費用、搬出費用をお支払いしています。(火災共済金の額の10%が限度)

◯特別費用共済金
火災等で損害割合が80%以上の損害を受けたときにお支払しています。(1回の事故につき1建物について共済金額の10%200万円が限度)

 

ご加入いただける範囲
◇住宅物件
①お住いの住宅
②①に付属する建物(納屋・物置・車庫など)
③家財(衣類・家具・調度品・電化製品など)

◇普通物件
①住宅物件以外の建物(事務所・店舗・雑品倉庫など)
②①に収容されている動産

 

詳しい内容は、
出典:JA共済 火災共済 いえの保障パンフレットをご確認下さい。

足立区大三工業株式会社はお客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意です。(戸建・マンション)
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