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共済・保険の種類

共済火災:安心あっとホームの地震保険で地震等による自然災害などで適用される補償内容

もしかしたら、ご加入している保険で、修繕費にあてられるかもしれません。自然災害が起きた際、保険で適用されるか知らずに自費でなおしていませんか?

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が共済火災:安心あっとホーム(個人用火災総合保険)の地震保険内容をご紹介しております。(2021.3の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

“安心あっとホーム” 地震保険

“安心あっとホーム”では、地震保険をセットしないと、
・地震等による火災(およびその延焼・拡大損害)によって生じた損害
・火災(発生原因の如何を問いません。)が地震等によって延焼・拡大したことによって生じた損害
は、いずれも補償の対象となりません。

◯補償内容
地震保険では、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって保険の対象である建物または家財が損害を受けた場合にお支払いしています。

◯お支払金額
保険金は、実際の修理費ではなく、損害の程度(全損、大半損、小半損または一部損)に応じて地震保険金額の一定割合(100%60%30%5%)をお支払いしています。

詳しい内容は、
出典:共済火災 “すまいの保険”パンフレット をご確認下さい。

 

よくあるご質問
Q.地震で家財の損害がありましたが、地震保険で補償されますか?
A.家財を保険の対象として地震保険に加入されていれば補償の対象となります。
ただし、テレビのみが壊れた場合や食器類のみが割れた場合などで、損害の程度が「一部損」に至らないときは、保険金は支払われません。
地震によりご契約の家財に損害があった場合、お支払いする保険金と損害の認定基準は以下の通りです。

お支払いする保険金の額(20161231日以前保険始期契約)
・全損:家財の地震保険金額(*)の100%(時価額が限度)
・半損:家財の地震保険金額(*)の50%(時価額の50%が限度)
・一部損:家財の地震保険金額(*)の5%(時価額の5%が限度)
損害の認定基準(家財の場合)
・全損:損害の額が家財全体の時価額の80%以上となった場合
・半損:損害の額が家財全体の時価額の30%以上80%未満となった場合
・一部損:損害の額が家財全体の時価額の10%以上30%未満となった場合

お支払いする保険金の額(2017年1月1日以降保険始期契約)
・全損:家財の地震保険金額(*)の100%(時価額が限度)
・大半損:家財の地震保険金額(*)の60%(時価額の60%が限度)
・小半損:家財の地震保険金額(*)の30%(時価額の30%が限度)
・一部損:家財の地震保険金額(*)の5%(時価額の5%が限度)
損害の認定基準(家財の場合)
・全損:損害の額が家財全体の時価額の80%以上となった場合
・大半損:損害の額が家財全体の時価額の60%以上80%未満となった場合
・小半損:損害の額が家財全体の時価額の30%以上60%未満となった場合
・一部損:損害の額が家財全体の時価額の10%以上30%未満となった場合

Q.地震保険ではどのような場合に保険金が支払われますか?
A.地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没または流失によって保険の対象に生じた損害について保険金をお支払いします。
例えば、
・地震による火災で家が燃えてしまった
・地震で家が壊れた
・地震による津波で家が流されてしまった
・噴火による噴石・溶岩流・火山灰などのために家が壊れた
 ただし、「一部損」に至らない場合(例えば窓ガラスが1枚割れた等)は補償されません。

出典:共栄火災 “地震保険に関するご質問”

 

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