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共済・保険の種類

横浜市民共済生活共同組合:火災共済の水災(水漏れ)などによる災害などで適用される補償内容

ここ数年、毎年のように「記録的な大雨」という言葉がニュースで流れ、各地で水災による甚大な被害が少なくありません。もしもに備えて、保険や組合、共済に加入している方が多いと思います。

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が横浜市民共済生活共同組合:火災共済の水漏れ内容をご紹介しております。(2021.2の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

 

横浜市民共済生活共同組合
選ばれる理由
住宅が新しくても古くても、同じ加入基準額でご加入できます!
一般的に建物の評価額は年々下がりますが、
横浜市民共済の加入基準額は下がりません。

建物面積に対する損害面積の割合が70%以上の場合は
全焼・全壊とみなし契約金額を全額お支払いしています。

契約金額を限度として、
損害のあった建物や家財と同程度のものを再築・修復・再購入するために必要な共済金をお支払いする特約です。

すばやく対応します.
該当する被害に遭われたら、すぐにお知らせください。

毎年の決算において剰余金があるときは、
当該事業年度の利用分量に応じて割戻しを行っています。

持ち家でも借家でも「家財」のみに対するご契約も可能です!
火災共済は「火災」のためだけではありません!

 

もしもの時のために「建物」と「家財」に対して備えるのが『火災共済』です
・水漏れ
・火災
・盗難に伴う破壊
・落雷

 

保障する損害
水漏れ 
自然現象に伴うものは除きます
同一の建物の他人の居室で生じた不測かつ突発的な事故に伴う漏水、放水、溢水による水濡れ損害
給排水設備に生じた不測かつ突発的な事故に伴う漏水、放水、溢水による水濡れ損害
給排水設備に存在する欠陥又は腐蝕、さび等の自然の消耗等に起因する損害は除きます。

 

漏水見舞費用共済金

費用共済金 損害共済金にプラスの安心
水漏れ事故により、第三者の所有する建物又は家財に水漏れ損害をあたえ見舞金等を支払った場合、100万円又は共済金額の20%のいずれか少ない額(1世帯当たり40万円まで)を限度としてお支払いしています。

共済金の事故別による支払い内容
水漏れ等(漏水見舞費用共済金含む)
・他人の居室からの水漏れ、
・洗濯機のホースが外れた、
・トイレが詰まり水が溢れた など

 

風水害等見舞金

共済の目的の建物又は家財が、台風・竜巻・暴風・暴風雨・豪雨・洪水・高潮・ひょう・あられ・降雪・雪崩又は降雨による土砂崩れ等により10万円以上の損害を受けた場合
雨漏り又は修繕等が必要なものを放置していた場合を除く

 

詳しい内容は、
出典:横浜市民共済生活共同組合:火災共済ホームページをご確認下さい。

足立区大三工業株式会社はお客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意です。(戸建・マンション)
屋根の修理・吹き替え工事・防水工事・外壁塗装・屋根塗装・装工事・水廻り工事他までお住いの事は全てお任せ!

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