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共済・保険の種類

茨城県民共済:新型火災共済の火災などによる自然災害などで適用される補償内容

人災や自然災害からなる火災と様々です。
例えば、
落雷から建物に引火したもの
不審火によるもの
タバコの不始末からのもの
火災の原因は、気をつけていても何がきっかけになるかわかりません。
この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が茨城県民共済:新型火災共済の火災内容をご紹介しております。(2021.02の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

 

茨城県民共済  新型火災共済

火災・落雷・水もれ等の場合
火災等共済金について
お支払いの対象となる事由
火災だけでなく、落雷被害・他人の住居からの水もれ・車両の衝突など様々なリスクに対応しています。
火災
消防破壊・消防冠水
破裂・爆発
車両の衝突
落雷
他人の住居からの水もれ
突発的な第三者の直接加害行為(損害額が5万円未満のものを除く)
建物外部からの物体の落下・飛来

 

住宅
住宅のご加入額が加入基準額に基づき算出した額の70%以上に相当する場合
損害内容               共済金
全焼(70%以上の焼破損)      ご加入額の全額       臨時費用
部分焼(70%未満の焼破損)     損害額(再取得価額)
住宅の延床面積に対する被災面積の割合が70%以上の場合は全焼となります。

 

住宅のご加入額が加入基準額に基づき算出した額の70%未満の場合
共済金

ご加入額の範囲内で加入割合に基づき支払額を算出   臨時費用
門、塀、納屋、カーポート、物置等について
住宅のご加入額の10%を限度として実際の損害額をお支払いしています。なお、住宅も同時に火災等により損害を被った場合は、住宅の共済金を含めた共済金の合計額が住宅のご加入額を超えない範囲でお支払いしています。

 

家財
火災等による損害額が再取得価額で評価されます。
共済金
ご加入額を限度とした金額      臨時費用

 

 

見舞共済金等のお支払いについて(火災)

・臨時費用
火災等共済金の20%(最高200万円まで)
火災等に伴う、生活上の臨時の支出に充てる費用としてお支払いしています。
下記の風呂の空だき共済金が支払われる場合を除く

・焼死等
1100万円(合計500万円まで)
加入住宅(※1)の火災等でご加入者またはそのご家族(※2)が事故の日からその日を含めて180日以内に死亡・重度障害になられたときにお支払いしています。

・失火見舞費用
ご加入額の20%の範囲内で1世帯あたり40万円まで(最高100万円まで)
加入住宅の火災、破裂、爆発で、隣家等、第三者の建物や動産へ損害を与えたとき(火元失火)にお支払いしています。
1「加入住宅」とは、ご加入の住宅またはご加入の家財を収容する住宅をいいます。
2「ご家族」とはご加入者と同一世帯に属する方をいいます。

 

◇新型火災共済にご加入の場合(火災事例)
・火災全焼
タバコの火の不始末で出火した隣の家からのもらい火で全焼してしまった。

・火災部分焼
ブレーカーから出火。玄関の天井や壁などの一部分を焼き、消防冠水により床が水びたしとなった。

 

 

詳しい内容は、
出典:茨城県民共済:新型火災共済ホームページをご確認下さい。

足立区大三工業株式会社はお客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意です。(戸建・マンション)
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