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共済・保険の種類

千葉県火災共同組合:火災共済の地震火災費用などによる自然災害などで適用される補償内容

いつ起こってもおかしくないと言われる南海トラフ地震。もし大きな地震がきた時、どういう被害があるかとても不安です。揺れによって、ご自宅の壁にヒビや建物に亀裂がはいってしまったり、家具が倒れてしまったり被害は様々です。

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が千葉県火災共同組合:火災共済の地震火災費用内容をご紹介しております。(2021.2の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

 

千葉県火災共同組合は、
総合火災共済、普通火災共済、爽共済、新総合火災共済 などがあり、
それぞれの、地震が起きた際の保障を見ていきましょう。

 

総合火災共済
地震火災費用
地震、噴火などにより火災が発生し、次の損害が生じたとき。
(1)建物が半焼以上または損害の額が20%以上となったとき。
(2)家財が共済の目的の場合は、家財を収用する建物等が半焼以上または家財の損害が80%以上となったとき。
(3)共済の目的が設備・什器または商品・製品の場合は、これらを収用する建物が半焼以上となったとき。共済金額×5
ただし、1構内ごとに300万円が限度です。

火災共済のご契約にあたってのご注意
ご契約金額(共済金額)は時価額(再調達価額から経過年数に応じた減価を控除した額をいいます。)いっぱいにお決めください。
再調達価額とは同等の物を再築または新規購入するのに必要な金額です。
時価よりも少ない金額でご契約金額(共済金額)をお決めになりますと、損害額の全部がお支払いできない場合があります。
お支払い共済金は次の計算式によります。

                                    ご契約金額   
支払い共済金=損害額×ーーーーーーーー
           自価額(×80%)

 

・時価額を超えてご契約金額(共済金額)をお決めになられても、その超過部分はむだになりますのでご注意ください。(お支払いする損害共済金は時価額が限度となります。)
・他の保険(共済)契約がある場合には、必ずお申し出ください。ご契約にあたっては、他の保険(共済)のご契約金額と合わせて時価額いっぱいになるようご注意ください。

 

 

普通火災共済
地震火災費用
地震、噴火などにより火災が発生し、次の損害が生じたとき。
(1)建物が半焼以上または損害の額が20%以上となったとき。
(2)家財が共済の目的の場合は、家財を収用する建物等が半焼以上または家財の損害が80%以上となったとき。
(3)共済の目的が設備・什器または商品・製品の場合は、これらを収用する建物が半焼以上となったとき。共済金額×5

 

爽共済
地震火災費用は、保障されていません。

 

 

新総合火災共済
地震火災費用共済金
共済金をお支払いする場合
地震、噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災により建物が半焼以上※1または家財が全焼※2となった場合にお支払いしています。
1建物の主要構造部の火災による損害が当該建物の協定再調達価格の20%以上になったとき、または建物の焼失した床面積その建物の延べ床面積の20%以上になったとき
2家財の火災による損害額がその家財の再調達価格の80%以上になったとき
・お支払いする共済金
共済金額の5%
72時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して、1回の事故とみなします。

 

 

詳しい内容は、
出典:千葉県共同組合ホームページをご確認下さい。

 

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