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共済・保険の種類

茨城県民共済:雪災等による自然災害などで適用される補償内容

2020年は、12月に入って、急に大雪が降ったりと、毎年様々な災害に悩まされます。では、ご加入の火災共済でどこまで保証されるのかご存知でしょうか?保証されるのは、火災だけではなく雪災や落雷なども含まれます。詳しい内容をみてみましょう!

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が茨城県民共済:雪災の内容をご紹介しております。(2021.1の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

茨城県民共済 新型火災共済

ご加入の対象は、住宅の所有によって異なります。
◯住宅  家財(自分の家(持ち家)・別棟)
◯住宅(貸している家)
◯家財(借りている家)

お支払いの対象となる事由

床上浸水・風水害による10万を超える損害を被った場合は見舞共済金の対象となります。
・雪崩
・降雪
・降ひょう
・暴風雨
・旋風・突風
・台風
・高潮・高波
・洪水
・なが雨・豪雨

 

詳しい内容は、
出典:茨城県民共済”火災共済”をご確認下さい。

よくあるご質問
Q.自分の家の構造が木造等と鉄筋コンクリート造のどちらに該当するのかわかりません。
A.構造については、以下を参考にしてください。
・鉄筋コンクリート造とは建物の主要構造部のうち、柱、はりおよび床がコンクリート造または鉄骨を耐火被覆(※1)したもので組み立てられ、屋根、小屋組および外壁のすべてが不燃材料(※2)で造られた建物をいいます。
1:鉄骨を耐火被覆したものとは、鉄骨をモルタル、パーライト、吹き付け石綿、吹き付けロックウール等またはプレキャストコンクリート版等の耐火力を持った不燃材料によって被覆したものをいいます。
2:不燃材料とは、コンクリート、れんが、瓦、石綿スレート、鉄鋼、アルミニウム、ガラス、モルタル、しっくい等の不燃性の建築材料をいいます。
・鉄筋コンクリート造および簡易住宅以外は、木造扱い(木造等)となります。

Q.加入できる対象を教えてください。
A.
〈住宅〉
ご加入者やご加入者と生計を一にする親族(2親等内)が所有し、現在、人が住んでいる日本国内の住宅(貸している住宅も含む)です。
〈家財〉
ご加入者やご加入者と生計を一にする親族(2親等内)が住んでいる住宅内の所有家財です。
〈店舗等併用住宅(事務所・店舗その他これに類する用途を兼ねる住宅)〉
ご加入される住宅の用途が「店舗等の併用住宅」で店舗等部分(居住と共用の部分を含む)が「20坪以上」または「居住部分(店舗等と共用の部分を除く。以下同じ)の面積を超える」場合は、居住部分のみが保障の対象となります。
〈対象にならない物の一例〉
・住宅
法人名義および店舗のみの物件、空き家、別荘、土地に定着していない建造物等、営業目的に使用している物置・納屋など
・家財
通貨、貴金属、自動車、自動二輪(総排気量125ccを超えるもの)、動植物など

出典:茨城県民共済”よくあるご質問”

 

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