こくみん共済:住まいる共済の雪災などによる自然災害などで適用される補償内容
ご存知でしたか?
保険申請の方法がわからず自費で修繕していたり、気になってはいるもののそのままにしているなんてことはございませんか?!
この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業がこくみん共済:住まいる共済の雪災内容をご紹介しております。(2020.09の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)
住まいる共済とは
住まいる共済は、火災共済と自然災害共済を合わせた呼び名です。
火災・風水害・雪害から地震まで、さまざまなリスクから「住宅」と「家財」を守る保障です。
必要な備えとお住いの状況に合わせて適切なプランをお選びいただけます。
補償範囲
火災共済→火災など(火災共済補償の範囲)
台風・降雪など(火災共済の保障の範囲)
自然共済→台風・降雪など(自然災害共済の保障の範囲)
地震など(自然災害共済の保障の範囲)
補償の対象
◇持ち家
・住宅+家財
・住宅
・家財
持ち家の場合、住宅と家財、住宅のみ、家財のみの保障から、お選びいただけます。
◇賃貸住宅
・家財
賃貸住宅の場合、家財のみとなります。
詳しくは、
出典:こくみん共済:住まいる共済 ホームページ をご確認下さい。
風水害などのときの保障
風水害等共済金 風水害等共済金※ +臨時費用共済金
(火災共済) (自然災害共済) (火災共済)
火災共済に自然災害共済をプラスして加入している場合は、
それぞれの「風水害等共済金」を合算して損害の額を越えない範囲でお支払いしています。
マンション構造専用(風水害保障なしタイプ)について…※がついている共済金は、風水害等による損害の場合は対象外となります。
お支払いの対象となる支払い事由
▪️降雪・雪崩・降ひょう
▪️突風・旋風(竜巻含む)
▪️台風・暴雨風・豪雨・長雨
▪️洪水・高波・高潮
※上記による地すべり、または土砂崩れ
Q&A
Q.火災共済について、台風で屋根瓦が破損した場合に風水害等共済金が請求できる条件を教えてください。
A.火災共済のご契約があり、共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物が台風などの風水害等により損壊し、建物の損害額が10万円を超える場合には風水害等共済金のお支払いの対象となります。ただし、損害額の全額を保障するものではありません。
足立区大三工業株式会社はお客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意です。(戸建・マンション)
屋根の修理・吹き替え工事・防水工事・外壁塗装・屋根塗装・装工事・水廻り工事他までお住いの事は全てお任せ!