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共済・保険の種類

こくみん共済:住まいる共済災の地震などによる自然災害などで適用される補償内容

いつ地震が起こるか分からない時代に地震保険にご加入してる方は多いはずです。しかし、ご自身のお家が被害が及んだ場合、どう申請したらいいか、ご加入してる地震保険がどういう内容か?どこまで補償が適用されるのか?ご存知でしょうか。

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業がこくみん共済:住まいる共済の地震をご紹介しております。(2020.07の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

住まいる共済 地震などのときの保障

地震などのときの保障内容
地震等共済金(自然災害共済)
地震等特別共済金(自然災害共済)

お支払いの対象となる支払い事由
下記の災害時に共済金をお支払いしています。
▪️地震による損壊
▪️地震による火災
▪️噴火による損壊・火災
▪️津波による損壊

お支払い額
自然災害でのお支払い
契約期間中に、上記「支払い事由」の発生により共済の目的である住宅または共済の目的である家財を収容する住宅に下記の「損害の程度」の損害が生じた場合、下表のとおり地震等共済金をお支払いしています。

地震共済金
●標準タイプ
被害の程度→全壊・全焼
損害の程度70%以上
加入保障額10万円(1口)あたりの共済金20,000
支払限度額→1,200万円

被害の程度→大規模半壊・大規模半焼
損害の程度→50%~70%未満
加入保障額10万円(1口)あたりの共済金→12,000
支払限度額→720万円

被害の程度→半壊・半焼
損害の程度→20%~50%未満
加入保障額10万円(1口)あたりの共済金→10,000
支払限度額→600万円

被害の程度→一部壊・一部焼
損害の程度→損害額100万円超
加入保障額10万円(1口)あたりの共済金→2,000
支払限度額→120万円

地震等特別共済金
住宅の損害額が20万円を超え100万円以下の場合は、地震等特別共済金をお支払いしています。ただし加入保障額が200万円(20口)以上の場合に限ります。

地震等災害見舞金
地震等による損害を被り、火災共済の加入保障額が300万円(30口)以上で、かつ、住宅の損害額が20万円を超えるときは、地震等災害見舞金をお支払いする場合があります(地震等とは、地震もしくは噴火、またはこれらによる津波をいいます)。

この見舞金は、火災共済・自然災害共済による保障とは別にお支払いしているものです。年間の総支払限度額を設けて、その範囲内でお支払いすることになるため、お支払いをお約束するものではありません。

詳しい内容は、
出典:住まいる共済 “地震などのとき”     ご参照下さい。

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