千葉県民共済:新型火災共済の震災などによる自然災害などで適用される補償内容
火災保険は火災以外の自然災害(地震、台風、暴風、突風、雪、落雷など)にも適用される場合が多いです。意外とご存知ない方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が千葉県民共済:新型火災共済の震災の内容をご紹介しております。
(2023.12月の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)
千葉県民共済:新型火災共済の地震の場合の補償内容
□地震等基本共済金について
お支払いの対象となる事由
地震等による加入住宅(※1)の半焼・半壊以上の損害が共済金の対象となります。
・地震
・津波
・噴火
共済金のお支払いについて
半壊・半焼以上の損害にご加入額の5%の範囲内で(最高300万円まで)
地震等による加入住宅(※1)の半壊・半焼以上の損害を被ったときにお支払いしています。
一部破損も一律5万円(ご加入額100万円以上の場合のみ)
半壊・半焼に至らず、損害額20万円を超える損害を加入住宅(※1)が被ったときにお支払いしています。
死亡・重度障害には1人100万円(合計500万円まで)
地震等による加入住宅(※1)の被災を直接の原因として、ご加入者またはそのご家族(※2)が事故の日からその日を含めて180日以内に死亡・重度障害になられたときにお支払いしています。
※1 「加入住宅」とは、ご加入の住宅またはご加入の家財を収容する住宅をいいます。
※2: ご家族」とは、ご加入者と同一世帯に属する方をいいます。
※1回の地震等による当該共済金および地震等特約共済金の支払事由の発生がこの会の総支払限度額(2023年4月1日現在、地震等は3,000億円、この限度額は変更されることがあります。)を超えるときなどは、共済金を削減してお支払いしています。
事例(地震)
・地震により住宅が損害を受け、半壊の罹災証明が発行された。
※地震等基本共済金はご加入額の5%の範囲内で最高300万円までお支払いしています。
※地震等特約共済金は、ご加入額の15%の範囲内で最高900万円までお支払いしています。
※上記金額は、地震等基本共済金と地震等特約共済金を合計した金額です。地震特約へ未加入の場合は左記の金額となります。
Q&A
Q. 地震特約のみ加入することはできますか?
A.地震特約のみでご加入することはできません。地震特約は新型火災共済に付加してお申し込みいただく特約です。