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共済・保険の種類

埼玉県民共済:新型火災共済の火災などによる自然災害などで適用される補償内容

10月に入りようやく秋の気配がしてくる陽気になってきました。湿度が高かった夏に比べるとすっかり乾燥する季節になりました。乾燥すると火災が起こりやすいので火の取り扱いには要注意です。
この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が埼玉県民共済:新型火災共済の火災内容をご紹介しております。(2023.10の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

新型火災共済の保障内容とは

■保障(火災等共済金)の対象となる災害について
・火災
・消防破壊・消防冠水
・破裂・爆発
・車両の衝突
・落雷
火災等とは、火災、破裂、爆発、消防破壊・消防冠水、航空機の墜落、車両(ご加入者またはご加入者と生計を一にする親族が所有または運転する車両を除く)の衝突、突発的な第三者の直接加害行為(損害額5万円以上)や建物外部からの物体の落下・飛来などの不慮の災害(風水害等によるものおよびご加入者またはご加入者と生計を一にする親族の加害行為を除く)および落雷をいいます。なお、住宅の延床面積に対する被災面積の割合が70%以上の場合は全焼となります。
(他人の住居からの水もれ・航空機の墜落などによる損害も火災等共済金の対象となります。)
■火災等共済金のお支払いについて
上記お支払いの対象となる事由により損害が生じたときは、ご加入額を限度として
以下のとおり共済金をお支払いしています。
・住宅
住宅のご加入額が加入基準額に基づき算出した額の70%以上に相当する場合
(加入基準額は、1坪あたりの加入基準額×住宅の延床面積(坪)で算出)
損害内容            共済金
全焼(70%以上の焼破損)    ご加入額の全額
部分焼(70%未満の焼破損)  損害額(再取得価額)
            ➕
           臨時費用
※住宅の延床面積に対する被災面積の割合が70%以上の場合は全焼となります。
・住宅のご加入額が加入基準額に基づき算出した額の70%未満の場合
(加入基準額は、1坪あたりの加入基準額×住宅の延床面積(坪)で算出)
共済金
ご加入額の範囲内で加入割合に基づき支払額を算出
            ➕  
          臨時費用
※門、塀、納屋、物置、カーポート等について住宅のご加入額の10%を限度として実際の損害額をお支払いしています。なお、住宅も同時に火災等により損害を被った場合は、住宅の共済金を含めた共済金の合計額が住宅のご加入額を超えない範囲でお支払いしています。
・家財
共済金
ご加入額を限度とした金額
    ➕  
  臨時費用
火災の例
・タバコの火の不始末で出火した隣の家からのもらい火で全焼してしまった。(火災全焼)
・ブレーカーから出火。玄関の天井や壁などの一部分を焼き、消防冠水により床が水びたしとなった。(火災部分焼)
詳しい内容は、
出典:埼玉県民共済ホームページ"新型火災共済"をご確認下さい。
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