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共済・保険の種類

都民共済:新型火災共済の雪災などによる自然災害などで適用される補償内容

雪が多く降ってこんな被害はありませんか?!
雪の重みで家屋やカーポートが倒壊したり
大雪によって、給湯器や室外機などが故障するなどのケースは少なくありません。

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が都民共済:新型火災共済の雪災をご紹介しております。(2023.10の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

都民共済は、思いやりの心から生まれた非営利団体です。
くらしの安心を、地域で支えあうしくみです。

東京都内にお住まいか、または勤務地のある方を対象に、手頃な掛金と充実の保障で、万一の安心を支えています。

新型火災共済

火災はもちろん、地震の保障や風水雪害等の見舞共済金を手頃な掛金で。
ご加入の対象は、住宅の所有によって異なります。
・自分の家(持ち家)・別棟の場合→住宅、家財
・貸している家→住宅のみ
・借りている家→家財のみ

風水害等の場合

補償内容
お支払いの対象となる事由
床上浸水・風水害による10万を超える損害を被った場合は見舞共済金の対象となります。
暴風雨
旋風・突風
台風
高潮・高波
洪水
なが雨・豪雨
雪崩
降雪
降ひょう

 

見舞共済金のお支払いについて
風水害等見舞共済金
最高600万円まで
床上浸水・風水雪害による10万円を超える損害を被ったときにお支払いしています。
「風水害等」の保障基準は当組合の定めによります。
※1回の風水害等による当該共済金の支払事由の発生がこの会の総支払限度額(2023年4月1日現在、風水害等は850億円、この限度額は変更されることがあります。)を超えるときなどは、見舞共済金を削減してお支払いしています。

 

よくある質問
Q.台風等風水害による損害は保障の対象となりますか?
A.
1.ご加入の住宅(付属建物等を除く)またはご加入の家財が風水害等により10万円を超える損害または床上浸水を被った場合は、ご加入額に応じて風水害等見舞共済金をお支払いしています。
2.付属建物等が風水害等により10万円を超える損害を被った場合は、一律5万円の風水害等見舞共済金をお支払いしています。
※「付属建物等」とは、門、塀、納屋、物置、カーポートなどをいいます。
※1回の風水害等による当該共済金の支払事由の発生がこの会の総支払限度額(2023年4月1日現在、850億円に設定しています。この限度額は変更されることがあります。)を超えるときなどは、見舞共済金を削減してお支払いしています。

 

出典:都民共済:新型火災共済ホームページでご確認下さい。

 

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屋根の修理・吹き替え工事・防水工事・外壁塗装・屋根塗装・装工事・水廻り工事他までお住いの事は全てお任せ!"
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