都民共済:新型火災共済の雪災などによる自然災害などで適用される補償内容(令和4年)
今年に入ってますます寒くなってきました。関東では、1月6日に大雪注意報が発表され、東京でも大雪が降り数年ぶりに5センチ以上積もり交通機関などさまざまところに影響がありました。
この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が都民共済:新型火災共済(雪災)をご紹介しております。(2022.1の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)
都民共済:新型火災共済
風水雪害等の保障内容
◇見舞共済金等について
お支払いの対象となる事由
床上浸水・風水害による10万を超える損害を被った場合は見舞共済金の対象となります。
・降雪
・雪崩
・降ひょう
・暴風雨
・旋風・突風
・台風
・高潮・高波
・洪水
・なが雨・豪雨
◇見舞共済金のお支払いについて
風水害等見舞共済金
最高600万円まで
床上浸水・風水雪害による10万円を超える損害を被ったときにお支払いしています。
「風水害等」の保障基準は当組合の定めによります。
風水害等の事例
・台風により自宅の瓦が飛んでしまった。 など
※風水害等見舞共済金は、床上浸水・風水雪害による10万円を超える損害を被ったとき最高600万円までお支払いしています。
台風等風水害による損害は保障の対象とは?
1.ご加入の住宅(付属建物等を除く)またはご加入の家財が風水害等により10万円を超える損害または床上浸水を被った場合は、ご加入額に応じて風水害等見舞共済金をお支払いしています。
2.付属建物等が風水害等により10万円を超える損害を被った場合は、一律5万円の風水害等見舞共済金をお支払いしています。
※「付属建物等」とは、門、塀、納屋、物置、カーポートなどをいいます。
※1回の風水害等による当該共済金の支払事由の発生がこの会の総支払限度額(2021年4月1日現在、850億円に設定しています。この限度額は変更されることがあります。)を超えるときなどは、見舞共済金を削減してお支払いしています。
加入できる対象とは?
〈住宅〉
ご加入者やご加入者と生計を一にする親族(2親等内)が所有し、現在、人が住んでいる日本国内の住宅(貸している住宅も含む)です。
〈家財〉
ご加入者やご加入者と生計を一にする親族(2親等内)が住んでいる住宅内の所有家財です。
[店舗等併用住宅(事務所・店舗その他これに類する用途を兼ねる住宅)]
ご加入される住宅の用途が「店舗等の併用住宅」で店舗等部分(居住と共用の部分を含む)が「20坪以上」または「居住部分(店舗等と共用の部分を除く。以下同じ)の面積を超える」場合は、居住部分のみが保障の対象となりますので居住部分の坪数をお申し込みください。
対象にならない物の一例
・住宅
法人名義および店舗のみの物件、空き家、別荘、土地に定着していない建造物等、営業目的に使用している物置・納屋など
・家財
通貨、貴金属、自動車、自動二輪(総排気量125ccを超えるもの)、動植物など
詳しい内容は、
出典:都民共済ホームページ”保障内容” をご確認ください。
出典:都民共済ホームページ”よくあるご質問”をご確認下さい。
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