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三井住友海上:GKすまいの保険の水災などによる自然災害などで適用される補償内容

6月2日から3日にかけて台風2号の影響で記録的豪雨により埼玉県では冠水となる地域があり、大変大きな被害がありました。

床上浸水が越谷市では約500件、松伏町は約100件、戸田市、草加市、三郷市でもあり、床下浸水が越谷市で約2400件、松伏町では約700件、草加市、三郷市、ふじみ野市でもありました。
浸水した数字を見てもわかるように越谷市は最も被害が大きく、市内を流れる新方川周辺地域で、排水が雨量に追い付かずに建物などに浸水する”内水氾濫”が発生したみられます。

”内水氾濫”…下水道等の排水施設の能力を超えた雨が降った時、雨水の排水先の河川の水位が高くなった時などに、雨水が排水できなくなり浸水する現象を”内水氾濫”です。下水道や水路等から雨水があふれだし、浸水被害が発生してしまいます。

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が三井住友海上:GKすまいの保険の水災の内容をご紹介しております。(2023.6の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

GKすまいの保険 保険の対象とは
①建物と家財の両方
②建物のみ(一戸建てまたは マンション等の共同住宅)
③家財のみ(注)
家具、家電製品、衣類等

保険の対象に含まれるもの
※保険証券記載の建物が所在する敷地内に設置または収容されるものに限り、保険の対象に含まれます。 ※建物の基礎、門・塀・垣、延床面積が66㎡未満の付属建物(物置、車庫等)は、ご契約時に含めない旨のお申出がない限り、保険の対象に含まれます。
・付属建物 (物置、車庫等)
66㎡未満→建物契約の保険の対象に含まれます。
66㎡以上→「屋外明記物件特約」をセットしていただくことで、保険の対象に含めることができます。 セットしない場合は、保険の対象に含まれません。
・畳、建具、 建物付属設備
建物契約の保険の対象に含まれます。
※家財のみを保険の対象とするご契約の場合、記名被保険者または記名被保険者の親族が所有する畳、建具、 建物付属設備は、その所有者と建物の所有者が異なる場合に限り、家財契約の保険の対象に含まれます。
・門、塀、垣
建物契約の保険の対象に含まれます。
・屋外設備 (井戸、側溝、敷石等)
建物契約の保険の対象に含まれます。ただし、1回の事故につき、敷地内一括で庭木とあわせて100万円を 損害保険金の限度とします。また、他の保険の対象の損害とあわせて、1回の事故につき建物保険金額を 損害保険金の限度とします。
・庭木
建物契約の保険の対象に含まれます。ただし、1回の事故につき、敷地内一括で屋外設備とあわせて100万円 を損害保険金の限度とします。また、他の保険の対象の損害とあわせて、1回の事故につき建物保険金額を 損害保険金の限度とします。同一の事故により保険証券記載の建物も損害を受け7日以内に枯死した場合 のみ保険金をお支払いしています。
・貴金属等 (貴金属、宝石、美術品等)
家財契約の保険の対象に含まれます。ただし、1個または1組について100万円または家財保険金額のいずれ か低い額を損害保険金の限度とします。また、他の保険の対象の損害とあわせて、1回の事故につき家財保険金 額を損害保険金の限度とします。

詳しい内容は、
出典:GKすまいの保険パンフレット(2022年10月1日 以降始期契約用)をご確認下さい。

GKすまいの保険のプランは3つあります。
フルサポートプラン、セレクト(破損汚損なし)プラン、セレクト(水災なし)プラン(注)
水災は、フルサポートプラン、セレクト(破損汚損なし)プランに含まれています。

水災の事故例
■建物
大雨による洪水で床上浸水し、建物が損害を受けた。
■家財
大雨による洪水で床上浸水し、家財が損害を受けた。

保険金をお支払いする事故の説明(水災)

台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等によって、床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が発生した場合、または再調達価額の30%以上の損害が発生した場合をいいます。

 

よくある質問(水災)
Q.
「水災」と「漏水などによる水ぬれ」の補償の違いは何ですか?
A.水災は自然災害による損害、
水ぬれは給排水設備の破損や他人の戸室からの漏水損害を指します。
「水災」とは、洪水・高潮・土砂崩れ等による損害のことです。
例)台風で近くの川が氾濫し、床上浸水して壁の張替えが必要となった。

「漏水による水ぬれ」とは給排水設備の事故に伴う漏水などによる水ぬれ損害のことです。
例)給水管が破裂して室内が水浸しになり、保険の対象が損傷した。
※給排水設備自体に生じた損害を除きます。

Q.水災とはどんな被害をいいますか?
A.台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等によって、床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が発生した場合、または再調達価額の30%以上の損害が発生した場合をいいます。
 
<水災事故の例>
・集中豪雨で自宅が床上浸水した。
・台風で近くの川が氾濫し床上浸水して、壁の張り替えが必要になった。
・豪雨等で山が土砂崩れを起こし、家を押し流してしまった。

詳しい内容は、
出典:三井住友海上のGKすまいの保険をご確認下さい。

 

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