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共済・保険の種類

損保ジャパン:THE すまいの保険の水災などによる自然災害などで適用される補償内容

6月に入りジメジメしてきて梅雨の季節がやってきます。台風や急な雷雨や豪雨、水害による被害が心配になります。外壁は少しでも亀裂がはいっている事で雨漏りが起こることもあります。例えば、部屋の天井がにじんだようなシミが出来ていたり、柱が湿っていてカビが生えてきたなどの場合は、雨漏りしている可能性があります。
この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が損保ジャパン:THE すまいの保険の水災をご紹介しております。(2023.6の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)
THE すまいの保険の基本補償とは
※2022年10月1日以降の保険始期日(補償が始まる日)のご契約が対象です。
■基本補償
損害保険金
火災はもちろん、盗難や身近な事故などさまざまなリスクを幅広く補償しています。
費用保険金
損害保険金のほかにも、事故によって必要となるさまざまな費用をサポートしています。
地震保険
火災保険だけでは補償されない地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害を補償しています。
 ※火災保険に原則セットされます。

水災

突然の大雨、近くに川や山は無いから大丈夫…と安心していませんか?
台風や暴風雨などにより発生する洪水、高潮、土砂崩れ。これらの被害は、水災補償をつけていないと補償されません。最近では、突然の水量増加に行き場を失った下水などが溢れる(あふれる)都市型の洪水も増えており、多くの方が水災の危険と隣りあわせに暮らしているといっても過言ではありません。
※津波による浸水等は補償されません。
⚪︎建物が保険の対象の場合
台風や豪雨等によって洪水となり、家屋が流されたり(建物の協定再調達価額の30%以上の損害※)、居住部分が床上浸水したことにより建物が損害を受けた場合に、保険金をお支払いしています。
※保険金のお支払い方法が「新価・実損払」の場合
⚪︎家財が保険の対象の場合
台風や豪雨等によって洪水となり、家財が流されたり(家財の再調達価額の30%以上の損害※)、保険の対象である家財を収容する建物の居住部分が床上浸水したことにより家財が損害を受けた場合に、保険金をお支払いしています。
※保険金のお支払い方法が「新価・実損払」の場合
こんなときでも補償されています
台風で近くの川が氾濫し、床上浸水して、壁の張り替えが必要となった。※
豪雨等で山が土砂崩れを起こし、家を押し流してしまった。※
※建物が保険の対象に含まれる場合にかぎります。
※ベーシック(Ⅰ型)水災なし、ベーシック(Ⅱ型)水災なし、スリム(Ⅱ型)を選択された場合は補償されません。
※保険の対象が「戸建ての建物(T、H構造)」の場合、水災補償が原則セットとなりますので、ベーシック(Ⅰ型)、ベーシック(Ⅱ型)、スリム(Ⅰ型)をご選択ください。
お支払いする損害保険金の額
損害の額から自己負担額を差し引いた額をお支払いしています。(保険金額の2倍(復旧費用は保険金額)を限度)
※損害の額には、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用(復旧費用)のほか、復旧に付随して発生する費用を含みます。
詳しい内容は、
"足立区大三工業株式会社はお客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意です。(戸建・マンション)
屋根の修理・吹き替え工事・防水工事・外壁塗装・屋根塗装・装工事・水廻り工事他までお住いの事は全てお任せ!"
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