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共済・保険の種類

東京海上日動:トータルアシスト住まいの保険(火災保険)の火災などによる自然災害などで適用される補償内容

もし、自宅からの出火で隣の家も延焼させてしまった時に、火災保険(トータルアシスト住まいの保険)に加入していたら隣の家も補償されるのでしょうか?!

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が東京海上日動:トータルアシスト住まいの保険(火災保険)の火災内容をご紹介しております。(2022.12の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

トータルアシスト住まいの保険(火災保険)の水災 補償内容とは

本記載は始期日が2022101日以降のご契約のご説明です。

補償内容
事故の際に修理費を補償する損害保険金や、修理費以外の様々な費用を補償する費用保険金をお支払いしています。

損害保険金
建物や家財の修理にかかる費用
  +
・損害範囲確定費用
・仮修理費用
・残存物取片づけ費用

基本補償+で選べる特約(オプション)もあります。


費用保険金
・水災初期費用 保険金※1
・修理付帯費用保険金
・損害拡大防止費用保険金
・請求権の保全・行使 手続き費用保険金
・失火見舞費用保険金
・水道管凍結修理費用保険金
・地震火災費用保険金
1水災初期費用補償特約を付帯している場合に限ります。

例えばこんな例(火災)
火事で家が燃えた
火事で家財が燃えた

よくある質問
Q.
自宅からの出火により隣の家も延焼させてしまった場合、隣の家は補償されますか?
A.補償されません。
火災により隣の家を延焼させた損害は「失火の責任に関する法律(失火法)」にて、火元に重大な過失*がない場合、賠償責任が発生しないことを定められております。そのため、近隣の建物や家財の損害は、被害を受けた方の保険が使用されることになります。

*重大な過失とは、常識的な注意ではなく、少し注意すれば事故が起きなかったのに漫然と事態を見過ごしてしまった場合のことです。

被害を受けた方の火災保険で十分に復旧できない場合に備え、法律上の賠償責任にかかわらず、修復費用の不足分を再取得価額(同等のものを新たに建築または購入するのに必要な金額)を基準に補償する「類焼損害補償特約」があります。
類焼損害補償特約について、詳しくはこちらをご参照ください。

火災・破裂または爆発により、近隣など第三者の所有物に損害を与えた場合は、お見舞費用として住まいの保険の基本補償にて「失火見舞費用保険金」が支払われます。保険金は、「被災世帯数×50万円(支払限度額(保険金額)×20%限度)」です。

詳しい内容は、
出典:東京海上日動:トータルアシスト住まいの保険をご確認下さい。

 

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