火災保険、地震保険の屋根・壁リフォーム修理なら足立区の大三工業

共済・保険の種類

CHUBB(チャブ)保険 すまいのプロテクト総合保険の地震などによる自然災害などで適用される補償内容

日本は地震大国と言われいます。それは日本列島のまわりで、4つのプレートがぶつかりあい地震が起こっています。万が一に備えて地震保険に加入している方は多いですがどんな補償なのでしょう?!

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業がチャブ保険:すまいのプロテクト総合保険の地震保険内容をご紹介しております。(2022.11の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)


すまいのプロテクト総合保険 地震保険

居住用の建物(専用住宅、店舗併用住宅)と家財を対象とし、地震、噴火、津波による損害を補償しています。

地震保険を単独で契約することはできません。すまいのプロテクト総合保険とあわせてご契約いただく必要があります。また、すまいのプロテクト総合保険の保険期間の中途から地震保険を追加することもできます。

地震保険を付けられるもの
・居住用の建物(専用住宅、店舗併用住宅)
・家財

地震保険の補償内容

①地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって、建物または家財に次の損害が生じた場合に保

険金をお支払いします。お支払いする保険金の額は、実際の修理費等ではなく、損害の程度(全損、大半損、小半損または一部損)に応じて地震保険のご契約金額の一定割合(100%、60%、30%または5%)をお支払いしています。

保険金をお支払いする場合

損害の程度
●全損
建物→
主要構造部(注)の損害額が建物の時価額の50%以上
焼失または流失した床面積が建物の延床面積の70%以上
家財→
家財の損害額が家財の時価額の80%以上
お支払いする保険金の額→
地震保険金額の100%(時価額が限度)

●大半損
建物→
主要構造部(注)の損害額が建物の時価額の40%以上50%未満
焼失または流失した床面積が建物の延床面積の50%以上70%未満
家財→
家財の損害額が家財の時価額の60%以上80%未満
お支払いする保険金の額→
地震保険金額の60%(時価額の60%が限度)

●小半損
建物→
主要構造部(注)の損害額が建物の時価額の20%以上40%未満
焼失または流失した床面積が建物の延床面積の20%以上50%未満
家財→
家財の損害額が家財の時価額の30%以上60%未満
お支払いする保険金の額→
地震保険金額の30%(時価額の30%が限度)

●一部損
建物→
・主要構造部(注)の損害額が建物の時価額の3%以上20%未満
・建物が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合で、当該建物が全損・大半損・小半損に至らないとき
家財→
家財の損害額が家財の時価額の10%以上30%未満
お支払いする保険金の額→
地震保険金額の5%(時価額の5%が限度)

(注意)基礎、柱、壁、屋根等をいいます。
損害の程度である「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」にしたがって行います。詳細は地震保険のご契約のしおりでご確認ください。

②1回の地震等(注)による損害保険会社全社で算出された保険金の総額が12兆円(2021年4月現在の額です。変更となる場合があります。)を超える場合、お支

払いする保険金は次の算式により計算した金額に削減されることがあります。

保険金をお支払いできない主な場合等

①家財のうち、次のものは保険の対象には含まれません。これらのものを火災保険でご契約されている場合であっても地震保険では対象となりません。

通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、自動車1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董、彫刻物その他の美術品稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの 等

②地震等の際における保険の対象の紛失・盗難によって生じた損害、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害

③地震保険をセットする火災保険の保険の対象である建物に、門、塀、垣、エレベーター、給排水設備などの付属物を含める場合に、付属物のみに発生した損害

④損害の程度が一部損に至らない損害 等

 

詳しくは、
出典:CHUBB(チャブ)保険 すまいのプロテクト総合保険をご確認ください。

出典:CHUBB(チャブ)保険 すまいのプロテクト総合保険 パンフレット(202210月版)をご確認ください。

 

足立区大三工業株式会社はお客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意です。(戸建・マンション)
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