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令和4年草加市:既存住宅耐震改修の補助制度とは

草加市では、さまざまな補助制度を行なっています。市民の方が安心、安全に暮らせるように”既存住宅耐震改修の補助”という制度があります。どのような制度なのでしょうか?!

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が令和4年 草加市:既存住宅耐震改修の補助をご紹介しております。(2022.10の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

既存住宅耐震改修の補助とは

市では、平成20年度から木造住宅を対象に、「草加市木造住宅耐震改修補助金交付要綱」に基づき、耐震改修費用の一部を補助しています。
平成21年度から要綱を見直し、木造在来工法2階建て以下の長屋を対象にしたほか、屋根の軽量化のみを行う改修工事や寝室等の安全な空間の確保のための改修工事についても費用の一部を補助することになりました。また、平成26年度から分譲マンションを対象としたことにより、「草加市既存住宅耐震改修補助金交付要綱」と名称が変更となりました。

補助対象建築物
A.昭和56531日以前に建築確認を受けて工事に着手した木造住宅又はマンション
木造住宅:木造在来工法2階建て以下の一戸建ての住宅、併用住宅又は長屋
マンション:マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1号に規定する延べ床面積1,000㎡以上、地上3階以上の耐火又は準耐火建築物のマンション

B.都市計画法及び耐震基準以外の建築基準法に違反していない建築物

C.耐震診断の結果、次のとおり判定されたもの
木造住宅:上部構造評点が1.0未満であるもの
マンション:構造耐震指標(Is値)が0.6未満であるもの


補助対象者
木造住宅の場合
・補助対象建築物を草加市内に所有し、1年以上自ら居住している方(個人に限る)
・補助対象建築物の所有者が複数いる場合は、申請者以外の所有者の同意を得ている方

マンションの場合
・管理組合等または管理組合等において区分所有者を代表する者として選出された方


補助対象となる耐震改修
A.木造一般耐震改修
耐震診断(注:)の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された建築物を補強等により1.0以上とする改修

B.木造簡易耐震改修
耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された建築物を簡易な改修により安全性の向上が図られる次の改修(上部構造評点の向上は問いません)
1.倒壊しても安全な空間が確保できる耐震シェルターを内部に設置するもの
2.屋根の葺き替えを行い、屋根の軽量化が図られるもの
3.倒壊しても安全な空間の確保が見込める寝室等の補強その他これに類する補強で同等以上の効果が見込めるもの

C.マンション耐震改修
耐震診断の結果、構造耐震指標Is値が0.6未満と判定された建築物を補強等により0.6以上とする改修で、耐震改修設計の安全性を公的機関等が適正と認めたもの
注:耐震診断の方法は、要綱で定められています。また、耐震診断を行う「耐震診断士」には必要な資格があります。


補助金の交付額
A.木造一般耐震改修
改修に要した費用の23%に相当する額で、30万円を限度とした額。ただし、次の特例割増しを利用した場合は、最高55万円の補助が受けられます。
・現在改修を行うと、改修に要した費用の2.5%に相当する額で、5万円を限度に割増します。
・補助対象者が65歳以上の場合は、20万円を割増します。

B.木造簡易耐震改修
1.耐震シェルターを設置する場合、改修に要した費用の23%に相当する額で、20万円を限度とした額

2.屋根の葺き替えを行う場合、改修に要した費用の23%に相当する額で、20万円を限度とした額
3.安全な空間の確保が見込める寝室等の補強、その他これに類する補強で同等以上の効果が見込める場合、改修に要した費用の23%に相当する額で、10万円を限度とした額
4.1から3のうち、2つ以上の改修を合わせて行う場合、改修に要した費用の23%に相当する額で、20万円を限度とした額

C.マンション耐震改修
改修に要した費用の23%に相当する額で、200万円を限度とした額。

耐震改修工事ができる者
・建設業法に規定する建設業登録業者
・草加市小規模契約希望者登録をしている者(木造一般耐震改修又は木造簡易耐震改修)

手続きに関する注意事項
・申請から交付決定までには、約2から3週間の期間を要しますので、余裕をもって申請してください。交付決定の前に契約、耐震改修工事を行った場合は、補助金は支払われません。
・交付決定を受けていても途中で工事を止めた場合や、要綱に違反した場合等は、補助金は支払われません。
・実績報告は、その年度の31日までに行う必要があります。これを過ぎた場合は、補助金は支払われません。
・補助金の支払い(振り込み)は、工事終了後となります。
・耐震改修を目的としない工事(リフォーム等)は、補助の対象とはなりません。
・耐震改修工事ができる施工者は、建設業法に規定する建設業登録業者又は草加市小規模契約希望者登録をしている者です。

詳しい内容は、
出典:草加市ホームページ”既存住宅耐震改修の補助”をご確認下さい。

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