火災保険、地震保険の屋根・壁リフォーム修理なら足立区の大三工業

共済・保険の種類

埼玉県草加市:既存住宅耐震改修の補助(マンションの場合)

マンションで耐震改修費用の一部を補助する取り組みを埼玉県草加市では行っています。条件はどういう内容なのでしょうか?
この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が埼玉県草加市:既存住宅耐震改修補助金(マンション)内容をご紹介しております。(2020.11の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

草加市 既存住宅耐震改修補助金(マンションの場合)

平成20年度から木造住宅を対象に、「草加市木造住宅耐震改修補助金交付要綱」に基づき、耐震改修費用の一部を補助しています。
平成21年度から木造在来工法2階建て以下の長屋を対象にしたほか、屋根の軽量化のみを行う改修工事や寝室等の安全な空間の確保のための改修工事についても費用の一部を補助することになりました。また、平成26年度から分譲マンションを対象としたことにより、「草加市既存住宅耐震改修補助金交付要綱」と名称が変更となりました。

◯補助対象建築物
 ・昭和56531日以前に建築確認を受けて工事に着手した建築物(マンション)
 ・マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1号に規定するマンション
 ・都市計画法及び耐震基準以外の建築基準法に違反していない建築物

補助対象者 
 ・管理組合等または管理組合等において区分所有者を代表する者として選出された

◯補助対象となる耐震改修
マンション耐震改修
耐震診断の結果、構造耐震指標Is値が0.6未満と判定された建築物を補強等により0.6以上とする改修で、耐震改修設計の安全性を公的機関等が適正と認めたもの

注意:耐震診断の方法は、要綱で定められています。また、耐震診断を行う「耐震診断士」には必要な資格があります。

補助金の交付額
マンション耐震改修
改修に要した費用の23%に相当する額で、200万円を限度とした額。

耐震改修工事ができる者
 ・建設業法に規定する建設業登録業者
 ・草加市小規模契約希望者登録をしている者

◯申請手続きの流れ
申請できるのは、耐震診断の結果、木造一般耐震改修及び木造簡易耐震改修の場合は、上部 構造評点が1.0未満である住宅に、マンション耐震改修の場合は、構造耐震指標Is値が 0.6未満であるマンションに限ります。

①補助金の申請 
 ↓
②補助金の交付決定
 ↓
③耐震改修工事の実施
 ↓
④実績報告書の提出  
 ↓
⑤補助金の交付額確定
 ↓
⑥補助金の請求
 ↓
⑦補助金の振込

 

◯手続きに関する注意事項
・申請から交付決定までには、約2から3週間の期間を要しますので、余裕をもって申請してください。交付決定の前に契約、耐震改修工事を行った場合は、補助金は支払われません。
・交付決定を受けていても途中で工事を止めた場合や、要綱に違反した場合等は、補助金は支払われません。
・実績報告は、その年度の31日までに行う必要があります。これを過ぎた場合は、補助金は支払われません。
・補助金の支払い(振り込み)は、工事終了後となります。
・耐震改修を目的としない工事(リフォーム等)は、補助の対象とはなりません。
・耐震改修工事ができる施工者は、建設業法に規定する建設業登録業者又は草加市小規模契約希望者登録をしている者です。

 

詳しい内容は、
出典:草加市”既存住宅耐震改修の補助” をご覧下さい。

足立区大三工業株式会社はお客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意です。(戸建・マンション)
屋根の修理・吹き替え工事・防水工事・外壁塗装・屋根塗装・装工事・水廻り工事他までお住いの事は全てお任せ!

お電話でのお問い合わせ
メールでのお問い合わせ