草加市 令和4年度 既存住宅耐震改修の補助制度とは
昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて工事に着手した木造住宅又はマンションは、十分な耐震性がない場合が多いと考えられます。草加市では、既存住宅耐震改修の補助制度を行なっています。どのような内容や条件なのでしょうか?
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草加市 令和4年度 既存住宅耐震改修の補助制度とは
草加市では、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて工事に着手した木造住宅及 びマンションについて、耐震改修工事の費用の一部を補助しております。
■補助対象建築物
①木造住宅の場合 ・補助対象建築物を草加市内に所有し、1年以上自ら居住している方(個人に限る)
・補助対象建築物の所有者が複数いる場合は、申請者以外の所有者の同意を得ている方 ②マンションの場合
・管理組合等又は管理組合等において区分所有者を代表する者として選出された方
■補助対象者
木造住宅の場合
・補助対象建築物を草加市内に所有し、1年以上自ら居住している方(個人に限る)
・補助対象建築物の所有者が複数いる場合は、申請者以外の所有者の同意を得ている方
マンションの場合
管理組合等または管理組合等において区分所有者を代表する者として選出された方
■補助対象となる耐震改修
①木造一般耐震改修
耐震診断(注意)の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された建築物を補強等により1.0以上とする改修
②木造簡易耐震改修
耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された建築物を簡易な改修により安全性の向上が図られる次の改修(上部構造評点の向上は問いません)
A.倒壊しても安全な空間が確保できる耐震シェルターを内部に設置するもの
B.屋根の葺き替えを行い、屋根の軽量化が図られるもの
C.倒壊しても安全な空間の確保が見込める寝室等の補強その他これに類する補強で同等以上の効果が見込めるもの
③マンション耐震改修
耐震診断の結果、構造耐震指標Is値が0.6未満と判定された建築物を補強等により0.6以上とする改修で、耐震改修設計の安全性を公的機関等が適正と認めたもの
(注意)耐震診断の方法は、要綱で定められています。また、耐震診断を行う「耐震診断士」には必要な資格があります。
■補助金の交付額
①木造一般耐震改修の場合
改修に要した費用の23%に相当する額で、30万円を限度とした額となります。 ただし、次の特例割増し※利用した場合は、最高55万円の補助を受けられます。
※特例割増しとは?
1.現在、改修を行うと、改修に要した費用の2.5%に相当する額で、5万円を 限度に割増しします。
2.補助対象者が65歳以上の方は、20万円を割増しします。
②木造簡易耐震改修の場合
(ア)耐震シェルターを設置する場合、改修に要した費用の23%に相当する額で、 20万円を限度とした額となります。
(イ)屋根の葺き替えを行う場合、改修に要した費用の23%に相当する額で、 20万円を限度とした額となります。
(ウ)安全な空間の確保が見込める寝室等の補強、その他これに類する補強で同等以 上の効果が見込める場合、改修に要した費用の23%に相当する額で、 10万円を限度とした額となります。
(エ)(ア)~(ウ)の改修のうち、2つ以上の改修を行う場合、改修に要した費用の 23%に相当する額で、20万円を限度とした額となります。
③マンション耐震改修の場合
改修に要した費用の23%に相当する額で、200万円を限度とした額になります。
申請手続きに関する注意事項
・申請から交付決定までには、約2から3週間の期間を要しますので、余裕をもって申請してください。交付決定の前に契約、耐震改修工事を行った場合は、補助金は支払われません。
・交付決定を受けていても途中で工事を止めた場合や、要綱に違反した場合等は、補助金は支払われません。
・実績報告は、その年度の3月1日までに行う必要があります。これを過ぎた場合は、補助金は支払われません。
・補助金の支払い(振り込み)は、工事終了後となります。
・耐震改修を目的としない工事(リフォーム等)は、補助の対象とはなりません。
・耐震改修工事ができる施工者は、建設業法に規定する建設業登録業者又は草加市小規模契約希望者登録をしている者です。
詳しい内容は、
出典:草加市ホームページ”既存住宅耐震改修の補助”をご確認下さい。
出典:草加市ホームページ”耐震改修補助パンフレット”をご確認下さい。