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三郷市の介護保険の要介護認定(要支援1以上)の方が受けられる住宅改修費とは

三郷市では、介護保険の要介護認定の判定が「要支援1」以上の方が利用できるサービスがあります。どんなサービスなのでしょうか?!

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が埼玉県三郷市の住宅改修費を紹介しております。(2022.1の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)


三郷市 住宅改修費とは

介護保険の要介護認定の判定が「要支援1」以上の方がご利用できるサービスです。
利用にあたっては、担当のケアマネジャーに必ずご相談ください。(担当のケアマネージャーがお付きでない場合は、介護保険課介護給付係または、市内に6ヵ所あります地域包括支援センターにお問い合わせください。なお、三郷市ではケアマネージャーが作成した理由書が必須となります。)


住宅改修費
対象となる工事
・手すりの取り付け
・段差や傾斜の解消(付帯する工事として転落防止柵の設置)
・滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
・開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去
・和式から洋式への便器の取り替え
・その他これらの各工事に付帯して必要な工事 

サービスの利用限度額
上記の住宅改修を行ったとき、20万円を上限に改修費用の9割または8割または7割が支給されます。(原則1回限りとなります。)

利用者の自己負担割合が1割の方は18万円、2割の方は16万円、3割の方は14万円が支給限度額となります。
・改修費用が20万円を超える場合は、超えた分については全額自己負担となります。
・1回の改修で20万円を使い切らずに数回に分けて使うこともできます。
・要介護度の区分が著しく上がった場合や転居した場合(新築は除く)は再度給付を受けることができます。
・受領委任払いを利用する場合は、市に登録している業者から工事を受ける必要があります。


支給までの手続きの流れ(償還払いの場合)
1.住宅改修についてケアマネージャーと相談・検討
2.施工事業者の選択・見積りの依頼
3.市役所窓口に事前申請 ※必ず事前の申請が必要(工事施工後の申請は支給対象外となります。)
4.工事の着工・完了・工事費の支払い 工事の着工は市の承認決定を受けてからとなります。
5.市役所窓口へ支給申請
6.住宅改修費の支給(改修費用の9割または8割または7割)  

住宅改修費の受領委任払制度
住宅改修費や福祉用具購入費は、費用の全額をいったん事業者に支払い、その後、保険給付の対象となる9割または8割または7割が支給される『償還払い』が原則になっていますが、利用者の利便性などを考慮し、購入時には利用者の自己負担分(1割または2割または3割)を事業者に支払い、残りの9割または8割または7割は市が直接事業者に支払う『受領委任払い』が利用できます。


受領委任払制度を利用できる場合
次のいずれにも該当している場合に利用できます。
・工事前や購入前の事前申請が必要であること。
・施工業者や販売業者は市に登録している業者であること。
・事前申請時で、要介護認定を受けていて、自宅で生活していること。
・介護保険料に滞納がないこと。


支給までの手続きの流れ(受領委任払いの場合)
1.工事、購入についてケアマネージャーと相談・検討
2.施工業者・販売事業者の選択・見積りの依頼
3.市役所窓口に事前申請 ※必ず事前の申請が必要(事後の申請は支給対象外となります。)
4.着工・購入・納品・代金の1割または2割または3割の支払い
工事、購入は市の承認決定を受けてからとなります。
5.市役所窓口へ支給申請
6.住宅改修費・福祉用具費を業者に支給購入費用の9割または8割または7割)

  

詳しい内容は、
出典:三郷市ホームページ”住宅改修費・福祉用具購入費の支給”をご確認下さい。

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