三井住友海上:リビングFITの雪災などによる自然災害などで適用される補償内容
賃貸住宅でも火災保険があるのはご存知ですか?!
水漏れ、失火やもらい火など家財の被害はさまざまです。
この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が三井住友海上:リビングFITの雪災内容をご紹介しております。(2021.4の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)
リビングFIT
賃貸住宅にお住まいの方専用の家財の火災保険
ご自身の家財の補償に加え、大家さんや第三者への賠償責任の補償もセットにした、賃貸住宅にお住まいの方専用の保険です。※リビングFITの2021年1月1日以降始期契約についてのご説明です。
◯家財に損害が発生した場合の補償
このようなケースで家財に損害が発生した場合に補償しています。
事故の際には、保険金額を限度に、家財の修理費(注)(修理不能時は、同等家財の再調達価額)をお支払いしています。
(注)同等家財の再取得時の状態への復旧に要する修理費をいいます。
※事故の種類・内容によっては限度額・免責金額があります。
雪災、風災、雹(ひょう)災
保険金をお支払いする事故の説明
台風、旋(せん)風、竜巻、暴風等による風災(洪水、高潮等を除きます。)、雹(ひょう)災または豪雪、雪崩(なだれ)等の雪災(融雪洪水等を除きます。)による損害を補償しています。
※吹込みまたは雨漏り等による損害は除きます。
お支払いする保険金の額
◇損害保険金=損害の額(1回の事故につき家財の保険金額が限度)
◇損害防止費用
(事故発生時、その被害の発生または拡大の防止のため消化活動に必要または有益な所定の費用を支出した場合の)実績
◇権利保全行使費用
・損害の額は、再調達価額を基準とする修理費により算出します(盗取の場合は 再調達価額とします。)。修理費(修理または交換費用のうちいずれか低い額) には残存物取片づけ費用を含み、原因調査費用、仮修理費用等を含みません。 修理に伴って発生した残存物があるときは、その価額を差し引きます。
・損害を被った保険の対象が貴金属等の場合で、損害の額が1個または1組に ついて30万円を超えるときは、損害保険金の額は1個または1組につき30万円 を限度としています。
・通貨、小切手、印紙、切手、乗車券等については、盗難による損害が発生した 場合に限り、損害保険金をお支払いしています。ただし、損害保険金の額は1回の 事故につき30万円を限度とします。
・預貯金証書(通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含み ます。)については、盗難によって現金が引き出される損害が発生した場合に 限り、引き出された額について損害保険金をお支払いしています。ただし、損害 保険金の額は1回の事故につき300万円を限度としています。
詳しい内容は、
出典:三井住友海上 リビングFITホームページをご確認下さい。
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