火災保険、地震保険の屋根・壁リフォーム修理なら足立区の大三工業

共済・保険の種類

日新火災:お部屋を借りるときの保険の水ぬれなどで適用される補償内容

賃貸でも、賃貸用の火災保険に加入していれば、もしなにかあった際には、安心です。
例えば、水ぬれは、保障されるのでしょうか?!

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が日新火災:お部屋を借りるときの保険の水ぬれ内容をご紹介しております。(2021.4の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

お部屋を借りるときの保険 特長

・持ち運びができるポータブルな保険
「お部屋を借りるときの保険」のコンセプトは、「家に掛ける保険」ではなくて「人に掛ける保険」です。
・リーズナブルな保険料
・契約内容の変更や解約手続も簡単

 

借家人賠償責任の詳しい補償内容
1,損害賠償金の額(1回の事故につき、2,000万円を限度)
2.損害賠償責任の解決について、弊社の同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解等に要した費用(1.の額とは別にお支払いしています。)

保険金をお支払いする場合(水ぬれのみ)
日本国内に所在する借用戸室が次の1または2の事故により損壊した場合に、被保険者が貸主に対して法律上の損害賠償責任を負ったとき。

水ぬれ
給排水設備に生じた事故に伴う漏水・放水等による水ぬれをいいます。

具体例(水ぬれのみ)
・自分の部屋の洗濯機のホースが外れて部屋中が水浸しになり、床のフローリングを汚損させてしまった。
・自分の部屋の洗濯機のホースが外れて部屋中が水浸しになり、フローリングを汚損させてしまった。

保険金をお支払いできない主な場合
ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意
被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
被保険者および被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
被保険者が建物を貸主に引き渡した後に発見された建物の損壊に起因する損害賠償責任

 

修理費用
お支払いする保険金の額(支払限度額)
実際に要した修理費用(1回の事故につき、300万円を限度)

保険金をお支払いする場合(水ぬれのみ)
日本国内に所在する借用戸室に対し次の1から6の事故により損害を与えた場合で、法律上の損害賠償責任は負わないが、被保険者が貸主との契約に基づき、自己の費用で現実に修理したとき。

水ぬれ
給排水設備または他人の戸室で生じた事故に伴う漏水・放水等による水ぬれをいいます。

保険金をお支払いできない主な場合
・ご契約者、被保険者、建物の貸主またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
・風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(じん)その他これらに類するものの建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害
など

 

詳しい内容は、
出典:日新火災 お部屋を借りるときの保険のホームページをご確認下さい。

足立区大三工業株式会社はお客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意です。(戸建・マンション)
屋根の修理・吹き替え工事・防水工事・外壁塗装・屋根塗装・装工事・水廻り工事他までお住いの事は全てお任せ!

お電話でのお問い合わせ
メールでのお問い合わせ