AIG損保:リビングパートナー保険の火災などによる自然災害などで適用される補償内容
火災といっても、起きた原因は、様々です。例えば、落雷からの火災、タバコの不始末からの火災、ほこりがたまったコンセットからの火災と様々です。
この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業がAIG損保:リビングパートナー保険(賃貸住宅にお住まいの方向けの家財保険)の火災内容をご紹介しております。(2021.4の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)
リビングパートナー保険
家具や電化製品・衣類などの大切な家財は、火災や盗難などのリスクにさらされています。
リビングパートナー保険は、皆さまの大切な財産である家財のさまざまな事故による損害を補償しています。
また、大家さんに対する損害賠償や日常生活での他人に対する損害賠償責任を補償しています。
特長①
大切な家財を新価(再調達価額)基準にて補償しています。
事故による、家具・電化製品・衣類などの損害を新価(再調達価額)基準にて補償しています。
同居人(賃貸借契約上の借主および同居人に限ります。)の家財も補償しますのでルームシェアリングや結婚前の同居なども安心です。
特長②
大家さん・他人への賠償責任を補償しています。
偶然な事故でお住まいの賃貸住宅の部屋に損害を与えてしまい、大家さんに対して法律上の賠償責任が発生した場合(借家人賠償責任)や、日常生活で他人にケガを負わせたり、他人のものを壊してしまって法律上の賠償責任が発生した場合(個人賠償責任)の損害賠償責任を補償しています
特長③
地震への備えは「地震保険」
火災保険では地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする損害は補償されません。
大切な家財の損害は地震保険をセットすることで補償されます。
リビングパートナー保険は地震保険が原則自動セットとなりますので安心です。
●家財の補償(損害保険金)
家財の損害を新価(再調達価額)基準にて補償しています。
●保険金をお支払いする場合(火災)
火災、落雷、破裂・爆発
火災、落雷または破裂もしくは爆発によって保険の対象である家財について損害が発生した場合
Q&A
Q.「ホームプロテクト総合保険」と「リビングパートナー保険」の違いは何ですか?
A.
・「ホームプロテクト総合保険」
持家(一戸建て・共同住宅)の方向けの火災保険です。建物と家財一式を保険の対象とすることができます。
・「リビングパートナー保険」
賃貸住宅にお住まいの方向けの家財保険です。家財一式を保険の対象とし、大家さんへの賠償責任を補償する借家人賠償保険(注)がセットされています。
(注)セットプランなどにより、補償されない場合がありますので、ご注意ください。
詳しい内容は、
出典:AIG損保ホームページをご確認下さい。
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