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損保ジャ日本興亜:THE すまいの保険の”不測かつ突発的な事故”で適用される保険

”不測かつ突発的な事故”という言葉を耳にしたことはございませんか?
この言葉は、保険の保障で用いられ使われています。うっかりしてしまった時に保障される保険があります。もしかしたら、ご加入している火災保険に含まれているかもしれません。

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が損保ジャパン日本興亜:THE すまいの保険(個人用火災総合保険)の”不測かつ突発的な事故”の内容をご紹介しております。(2021.2の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

THE すまいの保険   (破損・汚損の補償)

THE すまいの保険は、プランが3つあり、
ベーシック(I型)
・ベーシック(II型)
・スリム
 があり、破損・汚損(不測かつ突発的な事故)が補償されてるのは、ベーシック(I型)のみです。

 

不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)

日々の暮らしのなかで起こりがちな「うっかり」を補償しています!

「子どもが室内で遊んでいるときに、うっかりものを壊してしまった」

「掃除中、掃除機をドアにぶつけて破損した」

「家具の配置替えをしていて棚を倒してしまい、棚とテーブルが破損した」

など、日常生活でのトラブルは絶えません。

 

建物が保険の対象の場合
うっかり起こしてしまった偶然な事故により建物が損害を受けた場合に、保険金をお支払いしています。

家財が保険の対象の場合
うっかり起こしてしまった偶然な事故により家財が損害を受けた場合に、保険金をお支払いしています。

すり傷などの外観上の損傷または汚損であって、その機能に支障をきたさない損害は補償の対象となりません。

 

こんなときでも補償されています

・掃除中に壁にものをぶつけて、壁を破損してしまった。

・子どもが室内でボールを投げ、窓ガラスが破損してしまった。

建物が保険の対象に含まれる場合にかぎります。
ベーシック(Ⅰ型)、ベーシック(Ⅰ型)水災なしにご加入の場合のみ補償しています。

 

お支払いする損害保険金の額
損害の額ー自己負担=損害保険金
(保険金額の2倍(復旧費用は保険金額)を限度)
損害の額には、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用(復旧費用)のほか、復旧に付随して発生する費用を含みます

 

意外に知らない補償内容
子どもがテレビに物を投げつけて壊してしまった。
Q.3歳の子どもがテレビのリモコンをつかんで投げてしまいました。リモコンはテレビを直撃。液晶部分が割れてしまい、液晶交換のために15万円かかることに。(割れたテレビを片付けるための費用は発生していません。)故意に壊したのではないのですが、この修理費用は補償してもらえますか?テレビの修理費用、補償してもらえる?
A.家財を保険の対象とするベーシック(I型)のプランにご加入の場合に補償されています!

 

詳しい内容は、
出典:損保ジャパン日本興亜:THE すまいの保険ホームページでご確認下さい。

 

足立区大三工業株式会社はお客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意です。(戸建・マンション)
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