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共済・保険の種類

千葉県民共済:火災等による自然災害などで適用される補償内容

乾燥している季節に突入しましたね。乾燥していると火災が心配になります。何が原因になるかわからないため、もしもに備えて火災保険にご加入している方が多いです。

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が千葉県民共済の火災内容をご紹介しております。(2021.1の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

千葉県民共済 火災


新型火災共済
火災はもちろん、地震の保障や風水雪害等の見舞共済金を手頃な掛金で。
ご加入の対象は、住宅の所有によって異なります。


6つの特長

1.手頃な掛金で、充実の保障。
2.再取得価額で保障。
3.地震の保障も充実。
4.見舞共済金等も充実。
5.スピーディーなお支払いを目指しています。
6.剰余金は「割戻金」としてお戻しています。

◯共済金のお支払いについて
・住宅
住宅のご加入額が加入基準額に基づき算出した額の70%以上に相当する場合
(加入基準額は、坪あたりの加入基準額 × 住宅の延床面積で算出)
火災等による損害額が再取得価額で評価されます。

損害内容           共済金
全焼(70%以上の焼破損)  ご加入額の全額       臨時費用
部分焼(70%未満の焼破損) 損害額(再取得価額     臨時費用
住宅の延床面積に対する被災面積の割合が70%以上の場合は全焼となります。

◯事例(火災)
火災全焼
タバコの火の不始末で出火した隣の家からのもらい火で全焼してしまった。

火災部分焼
ブレーカーから出火。玄関の天井や壁などの一部分を焼き、消防冠水により床が水びたしとなった。

よくあるご質問
Q.現在、賃貸住宅に住み、「新型火災共済の家財」に加入しています。万一、火災を起こした場合に家主に対する保障はありますか?
A.第三者が所有する借家に住み、家財に加入されている場合において、ご加入者の占有部分から発生した火災等により当該住宅に損害が生じ賃貸借契約に基づき修復する場合は、1回の共済金の支払事由につき100万円を限度に、ご加入額の20%の額またはご加入者もしくはご加入者と生計を一にする親族が修復の支出に充てた額のうちいずれか少ない額を「借家修復費用見舞共済金」としてお支払いしています。
また、貸主と賃貸借契約または使用貸借契約を締結されている方は、「借家人賠償責任特約」を付加することができます。

Q.「新型火災共済」の家財に加入していますが、外出先で火災に遭い携行品に損害を受けた場合、保障されますか?
A.家財のご加入者で、その家財をご加入者またはご加入者と生計を一にする親族が一時的に持ち出して、国内の他の建物(アーケード、地下街等もっぱら通路に利用されているものを除く)内で火災等により損害を被った場合は、1回の共済金の支払事由につき100万円を限度に、家財のご加入額の20%の額またはその損害額のうちいずれか少ない額を「持ち出し家財見舞共済金」としてお支払いしています。

 

詳しい内容は、
出典:千葉県民共済ホームページ”火災共済”をご確認ください。

出典:千葉県民共済ホームページ”よくあるご質問”をご確認ください。

足立区大三工業株式会社はお客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意です。(戸建・マンション)
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