埼玉県民共済:新型火災共済の雪災などによる自然災害などで適用される補償内容
火災保険は、火災だけ保障されると思っている方は少なくないかもしれません。契約内容によって火災以外でも保障されていることが多いです。
この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業埼玉県民共済:新型火災共済の雪災をご紹介しております。(2023.9の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)
埼玉県民共済:新型火災共済のお申し込みの対象とは
お申込み頂けるのは、埼玉県内にお住いの方、または職場がある方になります。
・自分の家にお住いの方→住宅・家財の両方にご加入できます。
・住居を借りている方→家財のみにご加入できます。
・住居を貸している方→住宅のみにご加入できます。
お見舞(見舞共済金等)の対象となる災害について
風水雪害
風水害等とは、暴風雨、旋風、突風、台風、高潮、高波、洪水、なが雨、豪雨、雪崩、降雪および降ひょうをいいます。
床上浸水・風水雪害による10万円を超える損害を被ったとき
最高600万円まで
風水害等による損害には、住宅の欠陥および老朽化による損害ならびにそれらに伴う雨もり等による損害は含まれません。
※1回の風水害等または1回の地震等による共済金の支払事由の発生がこの会(全国生協連)の総支払限度額(令和4年4月1日現在、風水害等は850億円、地震等は3,000億円、この限度額は変更されることがあります。)を超えるときなどは、共済金を削減してお支払いしています。
よくある質問
Q.台風等風水害による損害は保障の対象となりますか?
A.
(1) ご加入の住宅(付属建物等を除く)またはご加入の家財が風水害等により10万円を超える損害または床上浸水を被った場合は、ご加入額に応じて風水害等見舞共済金をお支払いしています。くわしくは「風水害等見舞共済金」でご確認ください。
(2) 付属建物等が風水害等により10万円を超える損害を被った場合は、一律5万円の風水害等見舞共済金をお支払いしています。
※「付属建物等」とは、門、塀、納屋、物置、カーポートなどをいいます。
※1回の風水害等による共済金の支払事由の発生がこの会(全国生協連)の総支払限度額(令和4年4月1日現在、風水害等は850億円に設定しています。この限度額は変更されることがあります。)を超えるときなどは、共済金を削減してお支払いしています。
詳しい内容は、
出典:埼玉県民共済:新型火災共済ホームページをご確認下さい。
出典:埼玉県民共済:新型火災共済ご加入のしおりをご確認下さい。