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共済・保険の種類

埼玉県民共済:新型火災共済の落雷などによる自然災害などで適用される補償内容

火災保険にご加入していても、火災被害しか保障されないのでしょうか?
ご加入条件によって他の被害も保障されるかもしれません。
この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が埼玉県民共済:新型火災共済の落雷をご紹介しております。(2023.7の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

新型火災共済のポイントとは

A.火災はもちろん消防破壊・消防冠水、落雷被害、車両の衝突等、手頃な掛金で、
火災以外の保障も充実しています。 
B.保障(火災等共済金)は、損害を被った住宅や家財を修復できる金額を、修復できないときは買い替えできる価額を、ご加入額の範囲内でお支払いしています。
C.臨時費用、焼死等、持ち出し家財、失火見舞費用、借家修復、漏水見舞費用、地震等、風水雪害などの損害を被った場合はお見舞(見舞共済金等)の対象となります。
D.スピーディーなお支払いを目指しています。
E.期末の剰余金は「割戻金」でお戻ししています。

保障の対象となる災害とは

火災
消防破壊・消防冠水
破裂・爆発
車両の衝突
落雷
火災等とは、火災、破裂、爆発、消防破壊・消防冠水、航空機の墜落、車両(ご加入者またはご加入者と生計を一にする親族が所有または運転する車両を除く)の衝突、突発的な第三者の直接加害行為(損害額5万円以上)や建物外部からの物体の落下・飛来などの不慮の災害(風水害等によるものおよびご加入者またはご加入者と生計を一にする親族の加害行為を除く)および落雷をいいます。
なお、住宅の延床面積に対する被災面積の割合が70%以上の場合は全焼となります。
落雷のお支払い例
・テレビアンテナに雷が落ち、テレビ・電話・冷蔵庫などが故障した。
家財 1,200万円に、ご加入の場合
修復可能な物の買い替えも含めて、損害査定額(30万円)と臨時費用(6万円)合わせて36万円
※臨時費用共済金は、ご加入の住宅または家財の火災等に伴う、生活上の臨時の支出に充てるために要する額として、1回の共済金の支払事由につき200万円を限度に、その火災共済等共済金の20%の額を臨時費用共済金としてお支払いしています。
詳しくは、
"足立区大三工業株式会社はお客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意です。(戸建・マンション)
屋根の修理・吹き替え工事・防水工事・外壁塗装・屋根塗装・装工事・水廻り工事他までお住いの事は全てお任せ!"
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