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こくみん共済:住まいる共済の火災などによる自然災害などで適用される補償内容

火災は、さまざまな原因で起こります。
例えば、天ぷらを揚げていて油に火が引火した!タバコの不始末から火災になってしまった!など
もしも火災が起こってしまった場合、住まいる共済の火災ではどのような補償があるのでしょうか?!

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業がこくみん共済:住まいる共済の火災をご紹介しております。(2023.5の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

 

住まいる共済(火災共済・自然災害共済)とは

住まいる共済は、火災共済と自然災害共済を合わせた呼び名です。
火災・風水害・雪害から地震まで、さまざまなリスクから「住宅」と「家財」を守る保障です。
必要な備えとお住いの状況に合わせて適切なプランをお選びいただけます。

■保障の対象
持ち家の場合
・住宅と家財
・住宅のみ
・家財のみ
の保障から、お選びいただけます。

賃貸住宅の場合
・家財のみとなります。

火災などのときの保障内容

火災等共済金(火災共済)+臨時費用共済金(火災共済)

お支払いの対象となる支払い事由
下記の被災時に共済金をお支払いしています。
・火災
・落雷
・破裂・爆発
・消化作業による冠水・破壊
・他人の住居からの水ぬれ
・他人の車両の飛び込み
・突発的な第三者の直接加害行為※損害額5万円以上
・建物外部からの物体の落下・飛来

「火災共済」でのお支払い
契約期間中に、上記「支払い事由」の発生により共済の目的に損害が生じた場合、下表のとおり火災等共済金をお支払いしています。

<火災等共済金>
被害の程度→全焼損(住宅の70%以上の焼破損)
加入保障額10万円(1口)あたりの共済金→10万円
支払額→契約共済金額の全額

被害の程度→半焼損・一部焼損
加入保障額10万円(1口)あたりの共済金→ -
支払額→契約共済金額を限度とした再取得価額
        +
臨時費用→火災等共済金の15%(200万円が限度)
※臨時費用とは、「火災などのとき」による罹災後の臨時の支出に充てる費用としてお支払いしているものです。

よくある質問
Q.不注意で火事を発生させてしまい、隣家に延焼した場合、隣家への保障ができる特約を教えてください。
A.民法上、失火者に故意(自分で放火した)や重大な過失(明らかな不注意)がない時は他人宅への類焼による損害賠償責任は生じませんが、ご加入の火災共済に「類焼損害保障特約」が付帯されていれば、近隣の住宅および家財を対象に総額1億円を限度にお支払いすることができます。ただし、類焼先に他の保険(共済)のご加入がある場合は、そちらの保障が優先されます。また火災共済には、共済契約関係者(契約者および生計を一にする親族)が損害を与えた隣家にお見舞金として現金を支払った場合にお支払い対象となる失火見舞費用共済金もございます。

 

詳しい内容は、
出典:こくみん共済 住まいる共済ホームページをご確認ください。

 

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