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共済・保険の種類

日新火災:住自在すまいの保険の水災などによる自然災害などで適用される補償内容

2019年の台風19号で、河川で堤防が決壊し床上浸水が起こったり、大雨の影響で冠水など甚大な被害がありました。いつどこでどんな災害に見舞われるか予想が全くつきません!
万が一に備えて、火災保険にご加入している方は、多いです。

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が日新火災:住自在すまいの保険の水災をご紹介しております。(2023.4の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

 

住自在はどんな保険?!

「住自在」は 、住宅ローン等のご利用者に向 けた補 償が 選 べる自由設計型火災保険 です。
合理的な設計により家計に余計な負担をかけません。

基本補償は、
・火災
・落雷
・破裂・爆発
プラスで以下のオプションをお選び い た だくことにより補償を追加できます。
・風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償特約(実損払)
・水災危険補償特約(定率払)
・盗難・水濡れ等危険補償特約
・破損・汚損等危険補償特約
・E事故時諸費用補償特約(10%払100万円限度型)
・残存物取片づけ費用補償特約

水災はオプションで選ぶことによって補償されています。

水災危険補償特約(定率払)
※台風、暴風雨などによる土砂崩れを含みます。

注意:損害額が新価額の30%以上となった場合、または保険の対象である建物について床上浸水あるいは地盤面より45cmを超える浸水となった場合に補償しています。
注意:損害割合に応じて、お支払いする保険金の額が決まります。

建物・家財別の主な例(水災のみ)
建物
・豪雨により、床上浸水が発生し、壁や床に損害が生じてしまった。
・台風時の河川決壊により、建物が流されてしまった。
・集中豪雨により裏山で土砂崩れが発生し、建物が流されてしまった。

家財(家財はオプションになります)
・床上浸水が発生した際、1階の家電製品、家具などが壊れてしまった。

水災危険補償特約(定率払)

台風、暴風雨などによる洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災による損害の状況が、次のA~Cに
該当する場合に、下表の損害割合に応じて保険金をお支払いしています。

損害割合
A損害額が新価額(注4)の30%以上のとき
お支払いする保険金の額
損害額(保険金額(注1)が限度)

損害割合
Aに該当しない場合で、保険の対象である建物が、床上浸水(注5)または地盤面(注6)より45㎝を超える浸水となった場合
お支払いする保険金の額
・保険金額(注1)×10%(1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円が限度)
・保険金額(注1)×5%(1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円が限度)

損害割合
B損害額が新価額(注4)の15%以上30%未満のとき
C損害額が新価額(注4)の15%未満のとき
お支払いする保険金の額
上記BCの合計は、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円が限度

(注4)保険の対象が高額貴金属等の場合、新価額を時価額と読み替えます。
(注5)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等の
ものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注6)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。

詳しい内容は、
出典:日新火災海上:住自在(2022年10月1日から2022年12月31日までのご契約者の方向け)パンフレットをご確認下さい。

 

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