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共済・保険の種類

チャブ保険:すまいのプロテクト総合保険 落雷などによる自然災害などで適用される補償内容

火災保険にご加入していても、火災被害しか補償されないと思っていませんか?
契約内容によっては、他の被害も補償されるかもしれません。

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業がチャブ保険:すまいのプロテクト総合保険の落雷をご紹介しております。(2023.02の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

すまいのプロテクト総合保険の主な特徴

・火災や台風・洪水などの自然災害、給排水設備からの漏水や盗難など日常生活の事故など、お客さまの大切な建物や家財を幅広くお守りします。

・再調達価額(注)を基準として、建物や家財に生じた実際の損害額を保険金として
お支払いしています。保険金額が限度となります。

(注)建物を修理したり再築すること、家財を修理したり新品を購入することに要する額をいいます。

・屋外設備・装置に補償する事故による損害が生じたときにも、一定額までの補償があります。

お客さまのご意向にあわせて補償の対象となる事故の範囲を5つの補償タイプから選べます。
落雷は、どのタイプでも含まれます。

事故の例(落雷)
例えばこんなときに保険金をお支払いしています。
・家財落雷で家電製品が壊れた。


保険の対象
保険の対象に含まれる主なもの(注1)
建物
被保険者の所有する次に掲げる物
1.畳、建具その他これらに類する物
2.電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
3.浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
4.門、塀または垣
5.物置、車庫その他の付属建物

家財
被保険者と生計を共にする親族の所有する家財で保険証券記載の建物に収容されているもの
建物と家財の所有者が異なる場合において、家財が保険の対象であるときは、被保険者の所有する、左記「建物」の1.から3.までのもの
物置、車庫その他の付属建物が保険の対象である建物に含まれる場合は、これに収容される家財
1保険の対象に含めない旨を保険申込書に記載し、特別の約定をする場合は、保険の対象に含まれません。

保険の対象に含まれない主なもの
次に掲げる物
1.自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義)第2項に定める自動車をいい、同条第3項に定める原動機付自転車を含みません。)
2.通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等その他これらに類する物
3.稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
4.動物および植物等の生物
5.テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データ

その他これらに類する物
保険証券に明記されていない明記物件(注2)
2「明記物件」とは、貴金属等(貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董(とう)、彫刻物その他の美術品をいいます。)で、1個または1組の価額が30万円を超えるものをいいます。

詳しい内容は、
出典:チャブ保険:すまいのプロテクト総合保険202210月版パンフレットをご確認下さい。

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