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共済・保険の種類

あいおいニッセイ同和損保のタフ・すまいの保険 破損・汚損などで適用される補償内容

火災保険には、破損・汚損が含まれていたり、選ぶ火災保険だと選択していれば補償されたり、プランなどに含まれている場合があります。では実際に、破損・汚損とは具体的にどのようなことが補償されるのでしょうか?!

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業があいおいニッセイ同和損保:タフ・すまいの保険 破損・汚損についてご紹介しております。(2022.11の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

タフ・すまいの保険  破損・汚損

破損・汚損は、建物、家財共にフルサポートプラン、セレクト(水災なし)プランで補償されています。他のプランでは補償されていません。

◯破損・汚損 事故の例(建物)
ソファーを移動していて、窓ガラスを割ってしまった。

車両の当て逃げにより建物の外壁が損壊してしまった。

専用水道管が凍結により破損してしまった。

室内で椅子が倒れ、ガラス戸が割れてしまった。

◯破損・汚損 事故の例(家財)
子供同士が遊んでいてテレビにぶつかり、画面が壊れてしまった。

壁掛けの時計を拭き掃除中、留め具が外れ、床に落下して壊れてしまった

保険金をお支払いする場合
(消防または避難に必要な処置による損害を含みます)

破損、汚損等

不測かつ突発的な事故により保険の対象に損害が発生した場合ただし、火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹災、雪災、水漏れ、盗難の事故または台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等によって、保険の対象が損害を被る事故を除きます。

よくある質問
Q.
「破損、汚損等の事故」はどのような事故ですか?
A.次の3つの要件を満たす事故をいいます。
1.保険の対象の性質に基づくものではないこと(自然の消耗・劣化などでないこと)
2.お客さまが事前に予測し防止できる損害ではないこと
3.突発的な事故による保険の対象の損害であること
ただし、以下の場合は保険で補償することはできません。
・普通保険約款や特約で「保険金を支払わない場合」として規定している事由に該当する場合
・損害の額が保険証券に記載された免責金額以下の場合
「破損、汚損等の事故」として補償される例
建物の補償
・模様替えのため室内で家具を移動中、誤って間仕切り壁にぶつけて損傷させてしまった。
・室内を清掃中、誤って椅子を倒しガラス戸にぶつかり破損させてしまった。
家財の補償
・誤って棚から食器を落とし、割ってしまった。
・壁掛時計を拭き掃除中、留め具が外れ、床に落下して破損させてしまった。

詳しい内容は、
出典:あいおいニッセイ同和損保 タフ・すまいの保険をご確認下さい。

出典:タフ・すまいの保険パンフレットをご確認下さい。

 

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