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八潮市 雨水貯留施設設置費の補助制度とはどういう内容なのでしょうか?!

防災やエコの観点から、ご自宅に雨水タンクを設置や検討など関心はありませんか?
八潮市では、雨水貯留施設設置費の補助制度をおこなっていますがどういう内容なのでしょうか。

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が埼玉県八潮市:雨水貯留施設設置費の補助制度の内容をご紹介しております。(2022.3の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

 

八潮市 雨水貯留施設設置費の補助制度

雨水の有効利用は、都市の水循環を改善し、都市に「うるおい」を与えることになります。
また近年、頻繁に発生するゲリラ豪雨などによる浸水被害を抑制することが必要となります。

このため、市では各住宅の敷地内への雨水貯留施設の設置をお願いしており、住宅の敷地内に雨水貯留施設を設置する場合には、市が設置費用の一定額を補助しています。

雨水貯留施設は、敷地内に降った雨水をためるタンクで、雨どいに接続して使用します。タンクにたまった雨水は、庭への散水として利用したり、初期消火や災害時にも活用することができますので、施設設置へのご協力をお願いします。

対象者
次の要件を満たしている方

①申込み現在において、本市に在住し、住所を有する

②申込み現在において、税金を滞納していない

③過去に本制度による同一の補助を受けていない

④別に定める設置基準に適合している

⑤市と管理協定が締結できる

⑥申込み年度内に当該補助事業を完了する見込みがある

⑦施設の適正な維持管理を行うことができる

補助限度額
・不用浄化槽転用雨水貯留施設(下水道への切替えにより不用となった浄化槽の転用施設)80,000

・小型雨水貯留施設(市販の雨水貯留タンク)
25,000円または経費総額の2分の1の低い方

手続の流れ
1.申請者が、市下水道課窓口で設置について相談し、申請書などを提出します。

2.市が、申請書を審査し、補助決定の場合は補助金交付決定通知書を交付します。

3.工事後、申請者が完了実績書を提出します。

4.市が、完了を確認し、補助金確定の通知などを交付します。

5.申請者が、市と管理協定を締結し、補助金を請求します。

6.市が、補助金を交付します。

注意事項
・補助金交付決定通知書の受理以前に工事着手した施設は、補助の対象外です。
・施設を変更する場合は、あらかじめ下水道課に相談してください。
・施設は、原則として設置後7年間は廃止できません。廃止または名義を変更する場合は、あらかじめ下水道課に相談してください。

 

 

詳しい内容は、
出典:八潮市ホームページ ”下水道に係る貸付・補助制度”をご確認下さい。

 

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