埼玉県民共済:新型火災共済の”風災”などによる自然災害などで適用される補償内容
以前よりも風による被害が増えたように思います。風によって、例えば、ベランダが破損した!屋根の瓦が飛んで行ってしまった!外壁が倒れてしまった!など被害は様々あります。
この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が埼玉県民共済:新型火災共済の風災内容をご紹介しております。(2020.06の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)
新型火災共済
埼玉県内にお住まいか職場がある方がお申し込みいただけます。
ご加入の対象は、ご加入者またはそのご家族が所有され、現在、人が住んでいる「住宅」とご加入者やご家族が住んでいる住宅内の「所有家財」です。
火災はもちろん、それ以外にも保障されます。
お見舞(見舞共済金等)の対象となる災害について
●風水雪害
ご加入の住宅(付属建物等を除く)または、ご加入の家財が風水害等により10万円を超える損害または床上浸水を被った場合は、ご加入額に応じて以下の見舞共済金をお支払いしています。最高600万円まで
他には、
●臨時費用
●焼死等
●持ち出し家財
●失火見舞費用
●借家修復
●漏水見舞費用
●地震等
お支払い事例
◯風水害
台風により自宅の瓦が飛んでしまった。
住宅 2,000万円 + 家財 1,200万円に、
ご加入の場合
風水害等見舞共済金
損害審査額(80万円)に対する見舞金として40万円
Q&A
Q台風等風水害による損害は保障の対象となりますか?
A・ご加入の住宅(付属建物等を除く)またはご加入の家財が風水害等により10万円を超える損害または床上浸水を被った場合は、ご加入額に応じて風水害等見舞共済金をお支払いしています。
・付属建物等が風水害等により10万円を超える損害を被った場合は、一律5万円の風水害等見舞共済金をお支払いしています。
※「付属建物等」とは、門、塀、納屋、物置、カーポートなどをいいます。
※1回の風水害等による共済金の支払事由の発生がこの会(全国生協連)の総支払限度額(平成31年4月1日現在、風水害等は850億円に設定しています。この限度額は変更されることがあります。)を超えるときなどは、共済金を削減してお支払いしています。
詳しい内容は、
足立区大三工業株式会社はお客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意です。(戸建・マンション)
屋根の修理・吹き替え工事・防水工事・外壁塗装・屋根塗装・装工事・水廻り工事他までお住いの事は全てお任せ!