日新火災(住自在Web)地震などによる自然災害などで適用される補償内容
もし地震が起きた時、ご自宅に大きな被害があるかもしれません。例えば、柱が倒れてきたり、屋根瓦が落ちたり、壁に亀裂や破損、家具の転倒など計り知れません。
この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が日新火災:地震保険の内容をご紹介しております。(2020.06の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)
日新火災 地震保険とは
地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、流失などの損害は住自在Webだけでは補償の対象となりません。地震保険をあわせてご契約ください。
地震保険は、単品では入れません。
例
・地震が原因の火災
・地震が原因の損壊・理没など
・地震が原因の津波・洪水などの水害
地震保険のお支払保険金
[建物]
●全損
主要構造部の損害額→建物の時価額の50%以上
焼失または流失した床面積→建物の延床面積の70%以上
お支払いしている保険金の額→地震保険保険金額の100%(時価額が限度)
●大半損
主要構造部の損害額→建物の時価額の40%以上50%未満
焼失または流失した床面積→建物の延床面積の50%以上70%未満
お支払いしている保険金の額→地震保険保険金額の60%(時価額の60%が限度)
●小半損
主要構造部の損害額→建物の時価額の20%以上40%未満
焼失または流失した床面積→建物の延床面積の20%以上50%未満
お支払いしている保険金の額→地震保険保険金額の30%(時価額の30%が限度)
●一部損
主要構造部の損害額→建物の時価額の3%以上20%未満
床上浸水→全損・大半損・小半損に至らない建物 が、床上浸水または地盤面より45cm を超える浸水を受け損害が生じた場合
お支払いしている保険金の額→地震保険保険金額の5%(時価額の5%が限度)
[家財]
◯全損
家財の損害額→家財全体の時価額の80%以上
お支払いしている保険金の額→ 地震保険保険金額の100%(時価額が限度)
◯大半損
家財の損害額→家財全体の時価額の60%以上80%未満
お支払いしている保険金の額→地震保険保険金額の60%(時価額の60%が限度)
◯小半損
家財の損害額→家財全体の時価額の30%以上60%未満
お支払いしている保険金の額→地震保険保険金額の30%(時価額の30%が限度)
◯一部損
家財の損害額→家財全体の時価額の10%以上30%未満
お支払いしている保険金の額→地震保険保険金額の5%(時価額の5%が限度)
※大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令された場合、その地域に所在する建物または家財については地震保険の新規契約または増額契約はご契約いただけませんのでご注意ください。
地震保険の対象となるもの
建物→居住用の建物
家財→居住用の建物に収容されている家財(自動車や1個または1組の価額が30万円を超える貴金属類などは除きます。)
地震保険の保険金額
地震保険の保険金額は住自在Webの保険金額の30%~50%の範囲内でお決めいただきます。ただし、他の地震保険契約と合算して建物5,000万円、家財1,000万円が限度となります。マンション等の区分所有建物の場合は区分所有者ごとに限度額が適用されます。
保険金をお支払いできない主な損害
●地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害●地震等の際の保険の対象の紛失・盗難の損害 など
詳しい内容は
出典:日新火災”地震保険”ホームページ
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