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共済・保険の種類

損保ジャパン日本興亜(THE すまいの保険)の水災等による自然災害などで適用される補償内容

6月に入り梅雨の季節がやってきます。急な雷雨や豪雨、水害による被害が心配になります。少しでも家の壁に亀裂がはいっている事で雨漏り、また、亀裂により室内の壁が湿気ていたりと被害は様々あります。

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が損保ジャパン日本興亜:THE すまいの保険の水災内容をご紹介しております。(2020.06の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

THE すまいの保険”プランは、3つあります。
・ベーシック(I型)
・ベーシック(II型) 
・スリム
水災は、どのプラン(水災ありを選んだ場合)でも補償されます。

例えば
『建物』
台風の洪水や土砂崩れで自宅が床上浸水し、建物が被害を受けた。
『家財』
台風による洪水で床上浸水し、家財が損害を受けた。など

 

水災の保障内容


台風、暴風雨、豪雨等による洪水(こうずい)・融雪洪水(こうずい)・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって、保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次の①または②のいずれかに該当する場合に補償しています。

①建物が保険の対象である場合は協定再調達価額の、家財が保険の対象である場合は再調達価額の30%以上の損害が生じた場合※1
②保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物が、床上浸水*2を被った結果、保険の対象に損害が生じた場合1

※1 保険金のお支払い方法が「新価・実損払」の場合
※2 居住の用に供する部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水または地盤面(床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。)より45cmを超える浸水をいいます。

◯水災ではいわゆる洪水(こうずい)による損害だけではなく、土砂崩れなどによる損害も補償しています

 

Q&A
Q床上浸水による損害も補償してもらえるのですか?
Aはい、補償の対象となります。
ただし、ベーシック(Ⅰ型)水災なし、ベーシック(Ⅱ型)水災なし、スリム(Ⅱ型)のプランを選択された場合は補償の対象となりませんのでご注意ください。
床上浸水とは、居住の用に供する部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水または地盤面(床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。)より45cmを超える浸水をいいます。

Q水災とは何ですか?
A突然の大雨、近くに川や山は無いから大丈夫と安心していませんか?
水が行き場を失って溢れ(あふれ)出す、都市型洪水(こうずい)も増えています。近くに川や山がなくても、洪水(こうずい)や土砂崩れによる損害が心配です!

台風や暴風雨などにより発生する洪水(こうずい)、高潮、土砂崩れ。これらの被害は、水災補償をつけていないと補償されません。最近では、突然の水量増加に行き場を失った下水などが溢れる都市型の洪水(こうずい)も増えており、多くの方が水災の危険と隣りあわせに暮らしているといっても過言ではありません。
『個人用火災総合保険』の水災補償では、これらの原因により受けた以下のような損害を補償しています。
津波による浸水等は補償されません。

こんな時でも補償されています

台風で近くの川が氾濫し、床上浸水して、壁の張り替えが必要となった
豪雨等で山が土砂崩れを起こし、家を押し流してしまった
建物が保険の対象に含まれる場合にかぎります。

ベーシック(Ⅰ型)水災なし、ベーシック(Ⅱ型)水災なし、スリム(Ⅱ型)を選択された場合は補償されません

詳しくは

出典:損保ジャパン日本興亜 THE すまいの保険 "保障内容"

出典:損保ジャパン日本興亜 THE すまいの保険 "よくある質問"

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