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共済・保険の種類

埼玉県民共済:新型火災共済の雪災などによる自然災害などで適用される補償内容

火災保険は、火災だけ保障されるのではありません。火災以外でも保障されることがあります。意外と保障内容がわからずにご加入してるなんてことございませんか?

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が埼玉県民共済の新型火災共済、雪災についての内容をご紹介しております。(2020.05の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

埼玉県民共済:新型火災共済のご加入対象
埼玉県内にお住まいかまたは職場がある方です。
◯自分の家にお住まいの方・・・住宅、家財の両方にご加入できます。
◯住居を借りている方・・・家財のみにご加入できます。
◯住居を課している方・・・住宅のみにご加入できます。

お見舞(見舞共済金等)の対象となる災害について

風水雪害
床上浸水・風水雪害による10万円を超える損害を被ったとき
最高600万円まで
1回の風水害等または1回の地震等による共済金の支払事由の発生がこの会(全国生協連)の総支払限度額(平成3141日現在、風水害等は850億円、地震等は2600億円、この限度額は変更されることがあります。)を超えるときなどは、共済金を削減してお支払いしています。

共済金のお支払い事例
下記お支払い事例は、お支払いの一例であり、損害の程度やご加入額・内容等により異なります。
・風水害
台風により自宅の瓦が飛んでしまった。
お支払い共済金住宅 2,000万円 + 家財 1,200万円に、ご加入の場合
風水害等見舞共済金
損害審査額(80万円)に対する見舞金として40万円
風水害等見舞共済金は、床上浸水・風水雪害による10万円を超える損害を被ったとき最高600万円までお支払いしています。
「風水害等」の保障基準は県民共済の定めによります。上記例は損害額が50万円を超え100万円以下の破損の状態で住宅(住宅・家財ともにご加入の場合を含む)のご加入額が 2,000万円以上のときの金額です。

詳しくは、新型火災共済”保障内容”

Q&A
Q加入できる対象を教えてください。
A【住宅】
ご加入者やご加入者と生計を一にする親族(2親等内)が所有し、現在、人が住んでいる日本国内の住宅(貸している住宅も含む)です。
  【家財】
ご加入者やご加入者と生計を一にする親族(2親等内)が住んでいる住宅内の所有家財です。
【店舗等併用住宅(事務所・店舗その他これに類する用途を兼ねる住宅)】
ご加入される住宅の用途が「店舗等の併用住宅」で店舗等部分(居住と共用の部分を含む)が「20坪以上」または「居住部分(店舗等と共用の部分を除く。以下同じ)の面積を超える」場合は、居住部分のみが保障の対象となりますので居住部分の坪数をお申し込みください。
【対象にならない物の一例】
・住宅
法人名義および店舗のみの物件、空き家、別荘、土地に定着していない建造物等、営業目的に使用している物置・納屋など
・家財
通貨、貴金属、自動車、自動二輪(総排気量125ccを超えるもの)、動植物など

出典:埼玉県民共済の新型火災共済 よくある質問

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