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共済・保険の種類

チューリッヒ少額短期保険(ミニケア賃貸保険)の家財保険(雪災)内容

突然、自然災害に襲われたらと考えるとゾッとしてしまいます。しかし、いつ起こるかわからないのが自然災害です。それに備えて保険にご加入している方は多いですよね。
この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業がチューリッヒ少額短期保険:ミニケア賃貸保険の家財保険(雪災)内容をご紹介しております。(2020.05の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

ミニケア賃貸保険 補償内容

お部屋にあるモノの補償

家電や家具、趣味のアイテム、洋服、アクセサリーや時計、食器などの小物、さらには靴や下着など・・・お部屋にあるアレもコレも、実は家財に含まれます。

こんな時に保険金をお支払いしています。

火災、落雷、破裂、爆発
例えば火災や落雷などによって家財が損害を受けたとき

風災、雹祭、雪災
例えば強風や大雪などで家財が損害を受けたとき

住宅外部からの物体の落下・飛来・衝突など
例えば屋外で倒れた木や走行車などが外壁を破って自室に侵入し、家財が損害を受けたとき

自室や上階からの水漏れで家財が損害を受けたとき
例えば給排水設備に生じた事故、または他の戸室で発生した事故に伴う漏水、放水または溢水(水があふれることをいいます。)によって発生した、家財の水濡れ損害

盗難
例えば家財が盗難にあったり、またその際に損害を受けたとき

騒じょう、労働争議に伴う暴力・破壊行為
例えば騒じょうや暴動などで家財が損害を受けたとき

他にもこんな費用の補償があります
部屋に生じた損害の修理費用※1 →支払い限度額100万円
◎被害事故法律相談費用※2→支払い限度額30万円※
◎損害の発生・拡大防止のための費用※3支払い限度額実際に生じた費用◎がれきなどの残存物片ずけ費用支払い限度額家財保険の10%
1 家財補償の対象となる事故によって損害が生じ、借主が修理費用を自己負担した場合に限ります
2 保険期間通算で30万円が限度額となります
3 火災や落雷などの事故の際に消火器具を使用するなど、損害の発生・拡大防止のために有益と認められる場合に限ります

Q&A
Q「借家人賠償責任補償」は大家さんのための補償だと思うのですが、部屋を借りる側が保険に入る必要ってあるのでしょうか。
Aはい、あります。
借りている部屋を破損させた場合、大家さんに対する原状回復義務が生じ、これに基づいて法律上の損害賠償責任を負うことがあります。
例)
・ストーブの消し忘れでボヤを起こしてしまい、壁紙やフローリングが焼け、修理・交換することになった。
・自室の洗濯機のホースが外れて部屋中が水浸しになり、床を一部修繕することになった。
なお、借家人賠償補償の対象になるのは、【火災、破裂・爆発】、【給排水設備の事故による漏水】による損害に対する賠償責任です。

Q500万円分の家財しか持っていなくても、保険金額を700万円で設定したら、事故のときは700万円まで補償してもらえるのですか?
A いいえ。
実際に所有されている家財の評価額を超える金額を保険金額として設定されたとしても、事故のときにお支払いする保険金は、実際に家財を再購入するために必要な金額が限度となります。

出典:チューリッヒ少額短期保険:ミニケア賃貸保険 ホームページ

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